【保存版】意外と簡単!?医療費控除を申請するポイントとは? 【保存版】意外と簡単!?医療費控除を申請するポイントとは?
医療費控除は、正しく理解して、領収書さえ集めておけば、ハードルは低く、ほとんどの方が控除を受けられる便利な制度です。
ここでは、医療費控除を申請する上での大事なポイントを解説していきます。(2017年1月更新)
目次
医療費控除とは?
自分や自分と生計を一緒にしている家族、親族のために医療費を支払った場合に、医療費控除として、一定の金額の所得税控除を受けることができる制度です。
サラリーマンの方など、給与所得のある方は、年末調整などを会社が行いますが、医療費の支払いなどは会社は把握していませんので、医療費控除を受ける場合には、自分で確定申告をして還付してもらう必要があります。
医療費控除の対象要件
- 納税者が、自分や自分と生計を一緒にしている家族、親族のために支払った「医療費」であること
- その年の1月1日~12月31日までの間に支払った医療費であること
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医療費控除の計算方法
医療費控除が受けられるのは、その年に、支払った金額が10万円を超えた場合を目安にするとよいです。
正確には、医療費控除の対象となる金額は、以下の式で計算します。
①実際に支払った医療費の合計金額
②保険金などで補てんされる金額(入院費給付金、高額療養費、家族療養費、出産育児一時金など)
③10万円(その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%)
①-②-③=医療費控除の対象額
(※医療費控除の対象額の最高は200万円まで)
上記の計算式から、
保険金などで補てんがなく、年収が200万円を超えている方は、
単純に医療費の合計額が10万円を超えた分が医療費控除の対象となります。
見落とされやすい医療費控除の計算条件とは?
医療費控除の計算で見落とされやすいのは、医療費の合計10万円は「生計を一緒にしている人」の合計でよいということです。
では、「生計を一緒にしている」というのはどういうことかというと、必ずしも、同居している必要はありません。
例えば、別居をしている祖父母と休日は一緒に過ごしていたり、生活費や療養費のための資金を送金していたりする場合も、生計を一緒にしていることになります。
また同様にたとえ別居していても、学費を出している子どもなども生計を共にしていることになります。
その生計を一緒にしている医療費の合計が10万円を超えた場合、医療費控除の対象になりますので、申告するときは、領収書などがないかを確認しておきましょう。
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知っていると便利!医療費控除の対象になる費用、ならない費用?
一般的に、病院に支払った金額だけを医療費と認識している方も多いですが、正確にいうとそうではありまえん。
それ以外にも、通院にかかった交通費、ドラッグストアで買った市販薬、場合によってはマッサージ費用なども対象になります。
しかし、インフルエンザの予防接種などは、医療費には認められなかったり、何が認められて、何が認められないのか、わかりくいかもしれません。
簡単にいうと、医療費は「予防ではなく、治療にかかる費用のこと」だと覚えておけばよいでしょう。
医療費控除の対象になる主な費用
- 医師に支払った診療費、治療費
- 治療に必要な医薬品の購入費(後述あり)
- 入院や通院のための交通費
- 病院、介護施設などに支払った入院費
- 施術の介助に必要なもの(ベッド際、通院費、入院中のベッド代、松葉づえ、補聴器、医療用器具の購入費など)
- 鍼灸師、整体師、あん摩マッサージ指圧師などによる施術費 (治療目的でない場合はNG)
- 助産師による分娩の介助費
- 保健師や看護師、または特に依頼した人(親族以外)に支払う療養の世話の費用
- 介護保険制度を利用し、指定介護老人福祉施設でサービスを受けた場合の2分の1相当額など
一番馴染みのあるところだと、通院費などは、付き添いの方の交通費も領収書があれば認められます。
ただし、自家用車のガソリン代などはNGで、公共の交通機関の領収書が必要です。
他にも、老人用のおむつ代やED治療費、不妊治療費、レーシック(視力矯正)、禁煙治療なども治療であれば認められます。
これらを知っていれば、わりと医療費が10万円以上になっている方は多いのではないでしょうか?
見落としていた医療費などがないかも確認しながら、医療費控除の計算をしましょう。
【参考】 国税庁HP No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) >
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.html
医療費控除の対象にならない主な費用
- 医師などに対する治療費以外の謝礼、贈答品
- 予防接種のための費用
- 人間ドック健康診断にかかる費用(異常があり治療が必要な場合は対象)
- 美容整形の費用
- 予防や健康増進のための健康食品、サプリなどの購入費
- 視力矯正のためのメガネ
- お見舞いのための通院交通費
美容、健康増進、予防が目的のもの、または治療に直接関係のないものは認められません。
医療費控除を受ける場合の確定申告におすすめな会計ソフト
どんなに年間の医療費が10万円異常あっても、黙っていては医療費控除は受けられません。
もちろん、確定申告が必要になるのですが、医療費だけの計算だけでなく、所得の計算など、確定申告のための書類を作成するのも大変で、ここで諦めてしまう方も多いのではないでしょうか?
パソコンやスマートフォンをお持ちの方であれば、もっと簡単な作業で、確定申告の書類を作成できるソフトがありますので、おすすめのものをご紹介します。
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▼医療費の明細書もかんたんに作成可能!
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ドラッグストアの市販薬は、レシートで大丈夫でしょうか?
領収書をとらないと申告できませんか?
>匿名さま
領収書じゃなくても、レシートでも大丈夫ですよ!
むしろ、買った市販薬の内容などの説明もしやすくて、レシートのほうが親切かもしれません。
ただ、他の市販薬以外のものを買っている場合は、その分も合計しないように気をつけてください。
提出書類は以下で正解ですか?
1医療費の明細 2領収書の原本 3源泉徴収書の原本
4マイナンバーカードの写し 5保険証の写し
以上
お尋ねします。
現在、定年退職し年金のみの生活です。家内と二人暮らしですが、毎年の医療費が、二人で約150、000円強~200,000円強かかっています。(毎年)ただ、年金のみの為に所得税等の負担はありません。このような場合
申告申請できるのでしょうか?また、さかのぼるとしたら何年まで可能でしょうか お教えいただければ幸いです。
夫は家賃収入があり青色申告しています。妻も年金収入が有る為扶養控除を受けていません、今年度は家族の医療費が20万円以上のため妻名義で医療控除申告をすれば、介護保険料控除、生命保険料控除、基礎控除等が受けられますか。
農業兼不動産業を営んでおり、毎年青色申告を行っています。
本年は、医療費の支払いが20万円位になり、医療費控除の申告をしたいと思います。
医療費控除申告は、別途の申告となりますか?
パソコンでの申告を希望します。 本人81才、妻73才
通院に使われる交通費の領収書は必要ですか。バス、電車などの領収書などはありませんが。ないとダメでしょうか。
また、たくさんある医療費の領収書をまとめて整理する用紙などはあるですか。
>丹澤勉様
医療費控除には、明細書を提出すればOKで、特に領収書などの提出は必要ありません。
したがって、バスや電車などの交通費も、
いつ(通院日)、誰の、何の費用か、が分かるように、自分でメモしておけばよいです。
表計算ソフト(Excel)でもいいですし、自身でノートにメモしておいたりして、
提出する明細書には合計金額を記載してください。
返信ありがとうございます。
医療控除についてお尋ねします。
夫婦とも年金受給者です 妻の医療費のみで20万円超、 私が10万円超です。
妻の申告に際して領収書の数が膨大になり郵送するのが大変です。(ちなみにe-Taxは利用していません)明細表、領収書とも10万円超で作成するか、20万円全てで作成するか控除額に違いはありますか?それと今明細書は自分作成の一覧表ですが、国税庁専用の医療費控除集計ホームで作成すれば領収書添付は不要なのでしょうか?
医療費控除の申請に関し、以下お問合せ致します。
1.医療費控除対象額の計算式の内、「保険金等で補てんされる金額(入
院給付金、高額療養費、家族療養費など)」と記載されている”保険
金等”の内容についてお問合せ致します。
医療機関から発行された領収書には以下①、②、③分類記載がありま
す。
① 保険適用分自己負担額
② 保険適用分(食事)自己負担額
③ 保険適用外分自己負担額
医療費控除に際して使用する医療費は上記①&②の合計でよろしいです
か?
要介護4で介護老人ホームに入居していますが、支払いの内、何と何が控除の対象になるのか教えていただきたくお願いします。
例えば
1.家賃および管理費
2.食事代
3.洗濯代
4.おしめ類
5.介護保険1割負担分
等々請求されています。
お尋ね 妻が昨年4月介護保険の要支援2の市の認定を受け、福祉用具貸与のレンタル料・手摺りなどを設置費用は所得税のの医療費控除になりますかお尋ねします。
収入は国民年金、厚生年金、企業年金のみで、企業年金で源泉徴収税を引かれていますが、社会保険料や生命保険料等の控除で全額還付していただいているんですが(確定申告によって)、10万以上の医療費を使っても何も関係ないですか、それとも申告することによってメリットがありますか?
収入は夫婦で厚生年金です。医療費は10万円をこえてます。
何がどうなるのですか。
平成22年にインプラントしましたが申請できるとは知らずに過ぎてしまいました。費用は300万円だったので期間が過ぎても医療費の申請はできますか
医療費控除ですが
同世帯で10万円を超えれば何人にでも控除できますか?
(3世帯同居の親族の医療費合計が20万を超えた・・2人の申告に使えますか)
医療費控除の申請書が欲しい
26ねん度分の領収書はありますが、今年の医療費控除にかさんしてもよいですか?
医療費控除の対象期間について
27年度分の申告における領収書の日付けが25年と24年の2年間の合計で申告可能でしょうか。
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医療費の合計が10万を越えるとその分が戻るのですか?
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