【保存版】確定申告に必要な準備と情報まとめ   確定申告に関する情報をまとめています

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初心者にもわかりやすいように確定申告に必要な情報をまとめました!(2018年1月3日更新)

不要な箇所は飛ばしても良いので、この記事を一通り読んで確定申告に取り組んでください!

確定申告書作成に必要な様式のダウンロード、国税庁の確定申告書等作成コーナーなどは、
ページの一番下にリンクが貼ってあります。

2018年(平成30年)の確定申告期間は?

2018年(平成30年)の確定申告期間は、2018年2月16日(金)~3月15日(水)です。

そもそも確定申告とは、受付期間中に、1年間の所得(収入から経費や控除などを差し引いたもの)を確定させ、所轄の税務署に申告することを確定申告と言います。

したがって、平成30年3月15日までに確定申告を行うのは、2017年1月1日~12月31日(平成29年分)の所得になります。

税理士に頼らず、自分で確定申告を行う方は、余裕を持って提出の準備を行いましょう!

どんな人が確定申告をするべきなのか?

①サラリーマンで給与所得が2000万を超える方

サラリーマンでも2000万の給与を超える場合は、年末調整(会社が源泉徴収で過不足があった分の税金を調整する)が行われませんので、確定申告をして納税しなければいけません。

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②複数の会社から給料をもらっている方

複数の会社からき給料をもらっている方は、メインの会社(給与所得者の扶養控除等申告書を提出した会社)以外は年末調整ができないため、確定申告が必要です。

ただし、メイン以外の会社の給料が20万以下の場合や、すべての給与収入の合計が150万円以下の方は確定申告をしなくてよい可能性があります。
(※細かく書くと大変なので、ざっくりと表現しています。)

 

③給与所得以外の副業などの収入が20万円を超えた方

会社に勤めていて給料をもらっている人で、主に副業などの所得が20万を超えた場合や、年金をもらっている方は確定申告が必要です。

あくまで所得ですので、副業の収入から経費などを引いた金額です。これが20万円以下の場合は申告の必要はありません。

帳簿の提出義務はありませんが、きちんと帳簿を付けておかなければ、税務調査があった場合に、経費や収入を証明することができませんので注意が必要です。

 

④個人事業主・フリーランス

事業所得や不動産所得がある方は確定申告が必要です。

 

⑤同族会社の役員で、給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃料収入などの所得がある方

本来は、源泉徴収や年末調整を受けていて、給与所得、退職所得以外の所得が20万円以下であれば(上記②のパターン)、確定申告は必要ありませんが、同族会社の役員が、貸付金の利子や不動産収入がある場合は、20万円以下であっても確定申告が必要です。

 

⑥給与から所得税を源泉徴収されていない方

家事使用人(家政婦、ベビーシッター、介護サービス、家庭教師など)で、会社に雇用されているわけではない方(契約者に要確認)は、使用者が給料を払っていたとしても、源泉徴収などを行う必要がありません。

ですので、自分で確定申告をする必要があります。

 

⑦災害減免法の適用を受けている方

災害によって住宅や家財の損害金額が時価の2分の1以上で、その年の所得金額の合計が1000万円以下のときなど、災害減免法を適用される場合は、確定申告によって、所得税が軽減されるか免除されますので、確定申告によって清算が必要です。

 

⑧退職者で「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方は、退職所得について20%の税率で所得税を源泉徴収されています。この源泉徴収額が本来納めるべき税額より多かった場合などは確定申告で還付されます。

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青色申告と白色申告とは?

正確にいうと、白色申告というものはなく、青色申告とそれ以外ということになります。

青色申告か白色申告どちらにするか?というのは、確定申告の時期に勝手に決めて良いわけではありません。原則的に、開業後2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出しなければいけません。

今年の確定申告で青色申告が出来る方は、昨年3月15日以前に青色申告承認の申請書を提出している方です。

 

青色申告のメリット・デメリット

青色申告のメリット

  1. 65万円の特別控除
  2. 赤字の場合、損失申告をすれば、3年間繰り越すことができる
  3. 30万円未満の減価償却資産を一括経費にできる
  4. 家族(配偶者や親族)への給与が全額必要経費になる
  5. 自宅を事務所、お店にしている場合、必要になる家賃や電気代の一部が経費にできる

 

細かなところで、もう少し詳しく解説すると、
2の「赤字の場合の3年間の繰り越し」というのは、

例えば、
2013年 300万円の赤字
2014年 200万円の赤字
2015年 600万円の黒字
となった場合、2016年の課税所得は、過去2年(最大で3年)の赤字を繰り越せるため、600-(300200)=100万円とすることができます。

事業を立ち上げたばかりで思いのほか、うまくいかない場合などでも、赤字分が繰り越せるのが大きな特徴です。

4の家族への給与というのは、「専従者給与」といい、生計をひとつにしている15歳以上の配偶者や親族などです。
「1日6時間以上、月に15日以上」という時間を事業に費やしているのが条件になります。

5の家賃、光熱水費の一部など、「業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費」に関しては認められています。

 

青色申告のデメリット

届け出が必要なこと以外に一番のデメリットは、「複式簿記での記帳」が必須だということです。

そして、損益計算書、貸借対照表を決算書として提出しなければいけません。

また、帳簿書類、決算書類、領収書、請求書などは、7年間保存する義務が発生します。

税制上のメリットが多い反面、まったく知識がない方には、資料作成などが結構大変なことかもしれません。

そうした方は、会計ソフトを使えば、確定申告に必要な書類をソフトの操作ひとつで一括で準備できるのでおすすめです。

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確定申告の書類作成が簡単にできるおすすめ会計ソフト

確定申告の書類作成も、各種数字の計算をしたり、わからないことを逐一調べたりと、結構大変ですが、
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確定申告をしなかった場合のペナルティ

もしも、確定申告が必要な方で、提出をしなかった場合、税務署からの指摘があれば、無申告加算税(15~20%)延滞税のペナルティが加算されます。

また、売上をごまかしたり、事実の隠ぺいや、偽装があれば、重加算税(40%)というペナルティも受けます。

どうしても間に合いそうにないときの対策

仕事が忙しかったり、バタバタしていたりして、どうしても確定申告の期限までに間に合いそうにないという方は、税理士さんにお願いしてみるか(あまりにも直前だと嫌がられますが…)、経費の計算や控除などは後回しにして、売上をごまかさないようにして、とりあえず多めに税金を払うつもりで申告だけ期間内にしておきましょう。

収める税金を少なく申告した場合は、過少申告加算税というペナルティがありますが、多めに税金を収めすぎた場合は、5年以内に「更生の請求」を行い、税務署で認められれば、収めすぎた分が還付されます。

ですので、売上の計算などをせずに所得が少なくならないようにだけ気をつけて、とりあえず申告だけしておきましょう。

間に合わなかった場合でも、期限後申告をしましょう!

もし確定申告がやむを得ない事情で法定申告期間(2017年3月15日まで)にできなかった場合でも、税務調査が入る前や、税務署からの指摘を受ける前に、自主的に期限後申告を行った場合、無申告加算税(本来15~20%)が5%に軽減されます。

また、条件を満たせば、無申告加算税が不適用になる場合もありますので、早めに申告を済ませましょう。

自分で確定申告するのが大変!という方は、早い段階から、確定申告のソフトやサービスを使えば、簡単に行うことができます。

 

医療費控除は、生計を共にする人の医療費合計!病院代以外も認められる!?

当サイトの訪問者でも、医療費控除について検索して、たどり着いた方が多いようです。

医療費控除の目安(年収200万円以上の方の場合)として、
その年の医療費の合計が10万円を超えた場合、医療費控除を受けられる。

と覚えておけば良いです。

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また、それは生計を一緒にしている、配偶者や親族の医療費が合計できるというのと、病院代以外にも、通院の交通費、おむつ代、レーシック手術、不妊治療、松葉づえなどの医療器具購入費なども認められる。というのを覚えておいてください。

医療費控除の対象となるものも多岐にわたりますので、きちんと計算して確定申告をしましょう。

※医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。

【保存版】意外と簡単!?医療費控除を申請するポイントとは?

 

ふるさと納税時の確定申告について

ふるさと納税で各自治体へ寄附を行ったは、「ワンストップ特例制度」という制度が開始されたため、以下の条件に合えば、確定申告は必要ありません。

<ワンストップ特例制度の対象者条件>

・もともと、確定申告が必要ない方

・1年間の寄附先自治体が5団体以下の方

ただし、ワンストップ特例をつかってで、確定申告をしない場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をあらかじめ(2017年1月10日までに)各自治体へ送付しておかなければいけません。

もし、この「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を各自治体へ送付していなかった方などは、「寄付金受領証明書」を添付して確定申告をしなければ、控除は受けれません。

また控除のされ方も、確定申告者とワンストップ特例制度では違いますので、詳細は下記の記事を参照ください。

ふるさと納税でも、確定申告が必要ない「ワンストップ特例」とは?

 

確定申告の提出先の税務署を調べておこう

確定申告期限は、3月15日までですが、3月15日は平日になります。

確定申告の期限が迫って慌てていても、自分が申告すべき税務署や受付時間などはあらかじめ調べておきましょう。

確定申告についてのお知らせや書類が税務署から届いた方は、そちらに管轄の税務署などが記載されている場合がありますが、一般的には自分が住んでいる市区町村が納税地になります。

近くの税務署が分からない場合は、こちらの記事で全国524つの税務署一覧から検索することが出来ますので、住所や連絡先などを調べておきましょう。

全国の国税庁、国税局、税務署情報一覧

また、税務署によって、土日も受け付けをしていたり、確定申告の受付時間などが変わる場合がありますので、サラリーマンの方など、平日に税務署に行けない方は、自分が無理なく申告できるスケジュールを計画しておく必要があります。

2017年から始まったセルフメディケーション税制とは?

2017年から新たに、医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制が始まりました。

平成29年1月1日以降に、健康の維持、疾病の予防として、個人が薬局などで購入したスイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用についても所得控除が受けれるようになりました。

詳しくは、別途、記事で説明しますが、これまで医療費控除は、病院の診察などにかかったお金がメインでしたが、今後はや薬局などで購入する医薬品においても、控除が受けられるということを頭に入れ、対象となるOTC医薬品かどうかを確認しましょう。

 

確定申告書 様式 ダウンロード

国税庁のホームページにて、確定申告に必要な書類がダウンロードできますので、自宅に書類が届いてない場合は、こちらをダウンロードして、印刷してください。

freeeや弥生会計オンラインを利用する方は、ダウンロードする必要はありません。

▼確定申告用紙 ダウンロードはこちらから(国税庁サイトへ飛びます)

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/yoshiki.htm

国税庁 確定申告書 ダウンロード

e-Tax、国税庁の確定申告書等作成コーナー

当サイトでは、初心者の方にはfreeeや弥生会計の白色申告オンライン(無料)をオススメしていますが、本当に簡単な内容であれば、国税庁が提供している確定申告書等作成コーナーの利用もオススメしています。

こちらの機能を使って作成した確定申告書は、e-Taxを使って、提出も可能です。

また、医療費集計フォームなどもありますので、会計ソフトを使わない方は、一度、こちらもご覧ください。

▼国税庁 確定申告書等作成コーナー(国税庁のサイトへが開きます)

https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

 

 

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68 Responses to “【保存版】確定申告に必要な準備と情報まとめ”

  1. 山口文子 より:

    年金暮らしの老母です。
    息子が亡くなり、保険金が1300万位入りました。
    年金は非課税です。
    区の方から何か言ってくるまでほっておいていいのか、幾らぐらいの相続税になるのか不安です。宜しくお願い申し上げます

  2. 横地輝己 より:

    2017.6から給与所得と並行して個人事業主として活動。平成29年度の確定申告に経費申請したいと思います。
    各々いくら計上可能か至急教えていただけませんか?
    ✓2017.10から賃貸している仕事部屋(3LDK=146,000円/月)
    3部屋+ダイニング+キッチンのうち4/5は仕事部屋として利用
    ✓平成8年に66,434,000円で取得したマンション。(4LDK)
      自室とダイニング、キッチンを主に利用

  3. 高野素好 より:

    <先物取引損益と上場株式損益の合算について質問>
    FXや日経平均先物などの先物取引の損失は、上場株式や投信信託などの損失との「損益通算できない」と、確定申告関連雑誌で読んだのですが、
    申告書第3表(分離課税用)の所得金額欄の、株式等の譲渡_上場分(65)、先物取引(67)に、それぞれ損失分を記入して計算はいけないのでしょうか?教えてください

    • 管理人 より:

      >高野素好さま
      高野様のおっしゃる通り、上場株式や投資信託と、FX、先物などは所得区分が異なりますので損益通算をすることはできません。
      ですので、上場株式等の譲渡(65)には、株取引すべての譲渡益、または損失額を記入し、
      先物取引(67)は、先物取引の利益・損失分を計算して記入します。
       
      決して65と67を合算するわけではなく、税金の計算は、73(64、65対応分)、75(67対応分)と分かれており、
      損失の繰越なども株式は87、88、先物取引は、90、91と別の区分とされています。

  4. きょん より:

    確定申告書作成コーナーで申告書を作成中です。
    以下2点教えていただけますでしょうか。

    ①障害者控除を今回初めて受けようと思います。
    添付書類は不要とのことでよいのでしょうか?(それではどうやって確認するのでしょうか?)

    ②医療費控除に妻・子の分を含めています。
    子供の分は扶養者欄で個人番号を入力させられますが、
    共働きで妻が配偶者控除を受けていない場合、妻の個人番号入力を求められませんでした。医療費明細に名前があっても、個人番号は不要とうことでしょうか。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    医療費申告に名前はあっても、個人番号の入力は不要なのでしょうか?

  5. 櫨山 陶一 より:

    年金、給与所得ありですが、通勤費が非課税扱いになっていますが
    実際に通勤費が非課税分(24万円)ですが、実際には5.25万円を自己負担
    していますが、この部分は確定申告に計上できますか?
    印西市在住の者ですが、成田税務署、成田イオン店以外に確定申告出来る場所はありますか?

  6. 那須孝雄 より:

    収入については年金収入(200万以下)だけですが確定申告の必要はありますか? 確定申告不要制度があると聞いてますが

    • 管理人 より:

      >那須孝雄 様
      はい、那須様のおっしゃるとおり、
      年金収入が400万以下で、その他に保険の返戻金など、雑所得が20万円以下であれば、
      確定申告は不要です。

  7. 國光 幸子 より:

     2月21日の質問は、その後、検索したら判ったので、返信不要ですが、別件でお願いがあります。
     
     送信者の名前や文章の後に書かれている英字を日本語にしてもらえませんか。
    多分、(必須)とか、(非公開)とか{送信」という意味なんだろうなと思って送信しますが、不親切な感じがします。

    • 管理人 より:

      >國光 幸子様
      コメントへの返信が追いついておらず、申し訳ありません。
      またご指摘ありがとうございます!
      たしかに、不親切な英語表記になっていましたので、すぐに日本語に変更致しました。

  8. 國光 幸子 より:

     先ほどの者です。最後の方に誤字がありすみません。「屁→へ」と読み替えてください。

     クレジットカードについて更にお尋ねします、本人名義の物なら家族カードでもいいのですか。それとも配偶者のカードでもいいのでしょうか。

  9. 國光 幸子 より:

     平成29年1月から、インターネットを利用した、クレジットカード納付が開始されたそうです。本日申告会場で申告済ませ、帰宅後、もらった印刷物を見て知りました。当方は納税の必要があり、会場では口座振替依頼書をもらいました。依頼書と共に渡された説明書にクレジットカードのことが記載されていますが、一段と小さい字で、係の職員もこれについては一切触れませんでした。不親切な気がします。
     納付をクレジットカードでしたいと思うのですが、申告書提出先税務署屁行けばいいのですか。
     

  10. 七尾 隆 より:

    医療費控除を行う予定ですが、次の点について教えてください。
     1、妻ががん研有明で胃がん検診、胃がん手術を行いました。入院の際   タクシーを使用しましたが、タクシー代は対象になりますか。
     2、上記検診、入院の際夫が付き添いをしましたが、その交通費も対象   になりますか。
     3、入院後後期高齢者医療費の返金が2度、計千円弱ありましたが記入    必要ですか。一覧表に記入しようとしましたが入力できません。
     4、がん保険など加入していませんのでそちらからの補てんはありませ   ん。その場合は支払額の右ランの補てんされる金額記入は不要とい   うことでいいですか。
      以 上

  11. 窪田 康宏 より:

    国民健康保険税納付確認書には
       特別徴収分  138000
       普通徴収分  168500
       合計納付済額 306500
    と記載されている。一方、
    公的年金等の源泉徴収票には
       介護保険料額  106600
       国民保険料額  138000
    とある。社会保険料控除は どの数値を記載すべきか
    合計納付済額306500 と 介護保険料額 106600 の合計413100
    を記載するのが妥当と判断するが、いかがか

  12. 桑原 薫 より:

    昨年12月15日付で退職し 次の就職先が決まったのですが 講習が12日・13日にあり この二日間に給与が発生していました。(16日から 勤務しています)
    前の会社からは 源泉徴収票をもらったのですが 今の会社からは 12月半月分の給与明細しかもらっていません。
    この二日間は 二重所得になると思います。どのような 申告をしたらよいでしょうか。また 年末調整をしていません。

  13. 山足安子 より:

    昨年、風呂場を段差なし、手すり付のものにリフォームしました。高齢者対応のリフォームでは、確定申告をすると税金が還付されるとききました。(会社員です)
    ・税務署に行って申告をしなければできないのでしょうか。(医療費の還付申告では作成した申告書類と領収書を送付すればできるので)
    ・申告に必要な書類一式を教えて下さい。

  14. 髙田欣一 より:

    2016年11月28日に第一生命保険株式会社から生命保険満期保険金
    500万円の支払いを受けました。ただし必要経費(既払込保険料)は5,815,680円であるとの通知を受けています。支払総額500万以上なので、生命保険会社から税務署には支払通知が行っているはずですが、確定申告の必要がありますか。2016年の所得については、勤め先ですでに年末調整を終えています。以上質問まで。

  15. 森岡 保 より:

    平成28年度の確定申告にて所得税の還付申告を1月18日に手続きを
    終えました。例年申告後2週間で、還付の案内通知と共に、還付金が指定
    の銀行口座に振り込まれてきますが、本年度は2月6日現在で還付の案内
    通知さえ届いていません。
    今年度から、申告の際にマイナンバーの写しを添付する事になりましたが、
    遅れているのはその事と関係しているのでしょうか?
    過去の数年間は最長でも書類提出後2週間で実行されていましたが。

  16. 添田 悦男 より:

    確定申告書をパソコンで入力後、登録保管したが 誤りを発見
    修正したいが、画面がうごかず、どうすればよいか教えて下さい。

    • 管理人 より:

      >添田 悦男
      パソコンが動かないというのは、確定申告ソフトが動かないのですか?
      それとも単純にパソコンがフリーズしてますか?

  17. 久永誠也 より:

    数年前に親から遺産相続した土地を800万円で売りました。
    子供三人で分けましたが確定申告はどうすればいいですか?
    なを遺産相続時、土地登記手続きは数年前に済ませましたが、税関係の申告はまだ何もしていません。今回の売却に伴う土地登記手続きも済んでいます。

    • 管理人 より:

      >久永 誠也様
      遺産相続や土地売却であれば、規模も大きくなるので、やはり専門の税理士への相談をオススメします。
      3月に入ると税理士の方も忙しくなり、個人の方への対応ができないこともありますので、
      早めに下記のサイトなどから税理士を紹介してもらった方がよいかと思います。
      『税理士探しの強い味方 税理士紹介エージェント』

  18. 柳沼仲男 より:

    確定申告についての問い合わせです。
    昨年までは個人事業主という枠で「文筆業」として確定申告を行っていました。その際、自分が仕事をした出版社や他の事業者は、所得税を引いた金額を私の報酬として銀行口座に振り込んでいただいたため、すべての年度で「還付申告」となっていました。
    しかし、「文筆業」の仕事が減少し、昨年10月末日からリラクゼーションサロンの「施術業」として「業務委託」という形の報酬が加わりました。
    今年度は「文筆業」としての従来の還付申告に、リラクゼーションサロンでの「業務委託」という雇用形態の報酬を加えて確定申告をしなければいけないのですが、どのような方法が適切かご指導をお願いいたします。

  19. 阿南光夫 より:

    確定申告書用紙B票が欲しいのですが
    秦野市文化会館の税務申告説明会は
    何日でしょうか。

  20. 富田幹彦 より:

    e-taxの制度が出来て以来、自宅から利用させていただいています。
    これによる確定申告は、1月4日から可能となっており、医療費控除などにより、還付が見込める者にとっては早く申告して早く還付を得たいと思うものです。
    折角のe-tax制度により早く申告でき、早く還付を得る状況になっているにもかかわらず、源泉徴収義務者等支払者が発行する源泉徴収票等の発行が以前と変わることなく1月中下旬から発行されています。
    年金支払者、報酬支払者など支払者側の対応について、早く申告したいと思う気持ちを察しながら事務処理を進めるよう、是非ともご指導いただきたく要望するものです。

  21. 伊藤 より:

    日雇いの様な感じで職人の手伝いをしています。契約はしていませんが、結果的に毎月23万位の給料をいただいております。 明細等はなく、口座に月末に振り込まれます。 震災から現在までこの様な感じで源泉徴収票も給料明細もありません。 昨年までは振り込まれる通帳を提示して給料明細の代わりとして確定申告していました。 今回は給料と一緒に立て替えた日用品の買い物代金や材料費や一時的に親方借りた借金も含まれている月があります。 どのように申請すればよいでしょうか。

  22. 鬼頭健治 より:

    3月11日付けで還付金の振込通知書が届きましたが、2月22日にウインク愛知へ出かけ初めての申告で確認した内容と異なり金額が減額していました。
    又、当署の水野となのる署員の方から電話が入り一方的に今年の固定資産税額があがるかもと高齢になった母に告げたと連絡を受けました。
    一方的な対応である様に思いこのサイトに投稿させて頂きました。

  23. 高橋 廣志 より:

    確定申告の受付を通常日曜日は行っていないようですが、3月13日(日)も受付けは行っていませんか?
    もし、行っていない場合は、時間外投函箱に投函します。その場合には、封筒に入れ封印するのでしょうか。

  24. ゆかり より:

    税務署から通知もなく、確定申告は収入の多い人が納税されるものと…自分には関係ないと思っていました。

    長い人生の中、夫が失業したり、住宅ローンが払えなくて競売に掛かりそうになるぎりぎりまで来ました。
     
     夫は別居することにして、

    必要に迫られ昼間はフルタイムで働き早朝新聞配達をしながらやっと月に18万の生活費で、住宅ローンも払い暮らしています。息子は奨学金とコンビニでバイトをしながら大学に行っています。

     マイナンバー制度の関係で副業を禁止しているのですがわかってしまうのでしょうか?

     どちらも収入がなくなると生きていかれなくなります。確定申告は?しないといけないのでしょうか?

     寝る間もなく働き、時間もなく困りました

  25. 奥山仁六    より:

    宗教法人の収支決算の確認したいのですが。どこにお願いすればよいのかを
    教えてください。

    山形の拙老人より。

  26. 奥山仁六    より:

    寺の宗教法人決算を見せていただきたいのですが。どこで・そのような手続きを
    必要なのかを教えてください。

    山形田舎の老人より。

  27. 石原 健一 より:

    教えてください。

    昭和58年に購入したマンション(1室)を、昨年から賃貸にしています。
    このように購入後しばらく居住し、その後に賃貸業を始めた場合の減価償却の計算方法が分かりません。
    事業開始年度の減価償却の基礎となる金額は購入した時の金額でしょうか。それとも、居住していた間も減価償却したとみなした残りの金額でしょうか。
    よろしくお願いいたします。

  28. 松竹 寛 より:

    最近耳が聞こえづらくなり、耳鼻科に行きました。結果、強く補聴器の
    使用を勧められました。調べてみるとかなり高価なものが多いことが
    わかりました。それで質問です。補聴器購入は医療費控除に該当しますか
    認められるとしたら全額ですか、または一部ですか、おたずねします。

    • 管理人 より:

      >松竹 寛さま
      医療費控除は、治療にのみ認められますので、
      耳が聞こえずらいというものを治療するために補聴器が必要だということを証明する医師の診断書などを添付できれば、全額、医療費控除の対象になると思います。

  29. 大島由美子 より:

    昨年(2015年)8月に他の区より大田区へ転居いたしました。以前の区で使用していたetaxのままで今回は手続きできますか?

  30. 市川淳 より:

    譲渡所得の確定申告をしました。
    仲介手数料は控除されないのでしょうか?
    今年は住宅ローン減税を利用しますので、3,000万円控除は
    利用しませんでした。
    何卒宜しくお願い致します。

  31. 高橋 香 より:

    派遣社員です。27年度の源泉徴収票は既にもらいましたが、現在の仕事前に支払っていた任意継続保険料の申告を忘れていました。医療費控除の申告もこれからですが、どうしたらいいでしょうか。

  32. 立石 成実 より:

    年金で生活してますが投資で補っています、昨年は円高などの影響で47万円ほどの損失が出てしまいました。配当などは源泉徴収されています。
    この場合確定申告で戻ってくるのでしょうか?また確定申告はどの項目でするのでしょうか?

  33. 山下 健男 より:

    返信がないのはどういうことですか、ひとをおちょくっているのですか違うなら良いへんじをください

  34. 山下 健男 より:

    確定申告に行ったら。現在働いているところの給料から税金を一年分取られていて。昨年から年金をもえっているのですけど年金からも税金を一年分取られているのにかかわらず申告に行ったら合算して納税が足りませんと言われました、なおかつ医療費24万出したのになおかつ府セクトいわれましたなんで両方から税金を納めているのに納得がいきません同いうことか教えてください。

    • 山下 健男 より:

      確定申告をした給料の源泉徴収票と年金源泉徴収票を出しているのに合算とは意味が分からないなおかつ又税金を取るなんて二十取りしか思えないのですけどいかがですか、正確なこたえを希望する

    • 管理人 より:

      >山下健男さま
      状況が正確に把握できませんが、税務署で、税理士などにそう回答されているのであれば、
      追加の納税が必要なのだと思います。

      給料の源泉徴収はあくまで給料で、年金も年金だけのものです。
      すべての所得を把握するには、合算が必要です。

      また、当サイトは、24時間、常に回答をしているわけではありません。
      21時過ぎにコメントをして数分おきに返信がないことに対して、
      脅しのようなコメント(今回、承認しなかったコメント含めて)を頂いても返信ができません。
         
      コメントへの返信を無視しようと思いましたが、
      是非、他の訪問者の方のためにも有益になる質問の仕方と
      一般的な常識の範囲で、マナーを守った行動をお願い申し上げます。

  35. 浜口実 より:

    67歳です、年金で生活していますが保険料・税金など色々支払うと生活もままなりません、申告せればいくらかでも還付される余地がありますか。

    • 管理人 より:

      >浜口 実さま
      医療費が10万円をこえていれば、医療費控除などをうけることができる可能性はあります。

  36. 水田 輝生 より:

    私は、年金生活者ですが、
    確定申告2016 作成で、税金計算の40項と41項・42項までは
    計算出来たのですが、44項の計算ができません。
    わからないのは、復興特別所得税の源泉徴収税の金額がわかりません。
    手引きで、ここがわかりません。
    どういう計算または表を見ればよいのかお教えください。

  37. 平沼 あけみ より:

    源泉徴収票は、原本と書いてありますが、学校に原本提出したためコピーしかありません。どうしたらいいですか

    • 管理人 より:

      >平沼 あけみさん
      学生さんですか?
      アルバイトなどで源泉徴収されているなら、そもそも確定申告が必要かどうか・・・という話にもなりますが、
      源泉徴収票の原本がない場合は、職場に相談して、また発行してもらってください。

  38. 田中重之 より:

    こんにちは、白色申告です年収500万ほどの一人親方です、昨年ハイエースを280万程でかいました、50万の頭金を入れました。
    減価償却の計算のしかたお願いします。

  39. 竹内正勝 より:

    昨年そちらに行って申告、今年は電子メールにて申告しようと
    思いますが、申告するうえのパスワードや他のものが不明で、今年
    年金+会社収入(別収入はないです)-健康保険支払-年金控除=の申告です。会社収入は年額480,000+年金1,490520=1970520なのですが、申告方法をご教示ください。
    また、国税のホームページの欄に書き込みページがあるのでしょうか?

    • 管理人 より:

      >竹内 正勝さん
      まず、こちらは国税庁とは無関係のサイトですので、それだけご認識ください。
      そして、電子メールでの申告もできませんが、おそらくe-taxのことだと思います。
      e-taxでしたら、こちらのページから作成可能です。
      https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl

  40. 中西文子 より:

    先日医療控除を受けすでに還付金が振り込まれていました。
    しかし、その後娘の医療費が判明しているのがわかりました。
    再度医療控除の手続きやり直しできますか?
    住民税にも影響あっると聞き、結構還付率か20パーセントと聞いたので
    ぜひやり直ししたいです。

  41. 薄 正明 より:

    確定申告で配偶者の公的年金が700000円未満の場合、申告書での記載方法を教えて下さい。
    又、その場合、配偶者控除(老人)の適用、源泉徴収された公的保険料の処理について教えて下さい。

    • 管理人 より:

      >薄 正明さん
      確定申告書の作成の仕方などでしたら、
      以下の記事にて、無料でも使える会計ソフトをご紹介しています。
      ヘルプページや、もしくは980円でチャットでのサポートもありますので、専門家へ相談しながら書類の作成を行ってみてください。
      http://zeimu.trendpicks.net/archives/39/

    • 吉岡 章夫 より:

      e-taxの書き込みについての質問です。
      (1)心臓の手術で1か月以上入院しました。保険で手術や入院について貰った金額は補填欄に記入するのですか。また、高額医療費で還付金をもらいましたが、これも補填欄に一緒にして記入するのですか。
      (2)年金をもらっている配偶者(68歳)は家内の場合、確定申告をしなくてよい年金額といわれました。それでは家内の医療費は私の確定申告の医療費に含めていいのですか。
      (3)昨年度(25年度)家内は2回の眼の手術で高額になりました。一回目の還付金はもらいましたが、医療費控除はどのように申請するのですか。
      以上、よろしくお願い申しあげます。

  42. 小林亜輝夫 より:

    北斗市役所に行き聞きましたら年金低いので申告いりませんと言われました。マイナンバーです。
    小林 XXX **** **** **** **** ****
    小林 BBB **** **** **** **** ****

    ※管理人判断で、名前の一部とマイナンバーを非表示にしました(2月23日 12:59)

    • 管理人 より:

      >小林亜輝夫様

      管理人の判断で、コメント公開時にマイナンバーと名前の一部を編集させていただきました。
      不用意にマイナンバーを伝えるのは危険ですよ!!
       
      年金生活で、確定申告が必要ない方でも、高額医療制度や、医療費控除なども(確定申告が必要)ありますので、生計を一緒にしていらっしゃる方の医療費などの合計を計算してみるといいかもしれません。
      医療費控除については、こちらの記事を参照ください。
      http://zeimu.trendpicks.net/archives/103/

  43. 三浦 清 より:

    派遣で働いています。派遣先からは、源泉徴収票が送られてきていますが,派遣元からは厳選されていません、このような場合どのような確定申告をしたらよろしいでしょうか。ちなみに派遣先からは、28万【手取りで23~24万くらい】、派遣元からは20~21万ぐらいいただいております。交通費等は手取りの中から支払っています。どうかよいアドバイスをよろしくお願い致します。

    • 管理人 より:

      >三浦清さん
      少し正確に状況が把握できていないので、もしかすると見当違いのコメントかもしれませんが、
      いただいた質問内容をふまえてこちらにて解凍させていただいています。

      http://zeimu.trendpicks.net/archives/97/

    • 川口理絵 より:

      確定申告のことでご相談があります。
      昼間は正社員で働いてましてそれとは別に副業でアルバイトをしています。
      正社員のほうは確定申告は不要だと思うのですが、
      副業のほうは年間20万超えている場合、確定申告は必要ですか?
      また必要なようでしたら必要な書類とどのようにやればいいのかやり方を
      教えて下さい。
      宜しくお願い致します。

      • 管理人 より:

        >川口理絵さん
        正社員で働かれていて、副業が20万を超えているのでしたら、確定申告が必要です。
        確定申告の書類のフォーマットを国税庁のHPからダウンロードするか、税務署でもらってきて記入する必要があります。
        始めての確定申告で何を記入したらよいのか分からない場合などは、
        こちらの会計ソフトなどを使えば、必要な情報を入力していけば、
        記入済みの確定申告の書類のデータを出力してくれますので、後は印刷して提出するだけです。
         
        http://zeimu.trendpicks.net/archives/39/

  44. 山本 順三 より:

    回答のほどよろしくお願い申し上げます。

    ①確定申告書Bの第一表41・基準所得税額がマイナスの場合は、復興特別所得税額はどのように計算するのか?

    ②確定申告書Bの44・源泉徴収税額の合計額は何処を確認するのか?

    ③修正申告の時効は何年なのか?(平成25年分の修正申告は可か?)

  45. 芳賀 雅男 より:

    年金生活者ですが、アルバイトで給料として収入が有りました。そして、期末に源泉徴収書が送られて来ました。 9万円足らずの収入ですが、給料と年金の収入が有る為、確定申告を医療費控除と併せて申告をしようと思うのですが、アドバイスをお願い致します。

  46. 衣川 より:

    ふるさと納税の確定申告についてお伺いいたします。
    去年にふるさと納税を10万円ほどしました。
    主人は会社員で私は専業主婦になります。
    年収税込み1000万円位ですが確定申告はしなくても
    納税分から2000円を引いた9万8千円分の税金控除になるのでしょうか?
    テレビで確定申告をしなくていいように書類提出が必要と言っていたのですがどうなのでしょうか?
    よろしくお願い致します。

お気軽にコメントください!Q&Aコーナーにて引用・返信させていただきます。

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