ふるさと納税でも、確定申告が必要ない「ワンストップ特例」とは? ふるさと納税でも、確定申告が必要ない「ワンストップ特例」とは?
ふるさと納税を行った場合、寄付額から2000円を差し引いた金額が、
所得税と住民税(後述するワンストップ特例制度を利用しない場合)から控除されます。
ニュースなどでご存知の方も多いと思いますが、2015年4月1日以降に寄附を行った方は、「ワンストップ特例制度」が開始され、この制度を用いることでふるさと納税を行った人でも、確定申告をしなくてもよい場合があります。
今回は、その「ワンストップ特例制度」を利用する場合について、簡単に説明ます。
目次
ワンストップ特例制度を利用できる人の条件
ワンストップ特例は誰でも利用できるわけではなく、以下の条件を満たす必要があります。
・もともと、確定申告が必要ない方
・1年間の寄附先自治体が5団体以下の方
もし、年収が2000万円を超えていたり、複数の企業から収入がある場合など、もともと確定申告が必要な方は、ワンストップ特例制度は利用できません。
また、1年間に6つ以上(寄附回数ではなく寄附先)の自治体に寄附を行った場合もワンストップ特例制度は利用できません。
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ワンストップ特例制度を利用するには
ワンストップ特例制度が利用できる条件にあてはまっていたとしても、何もしなくて良いわけではありません。
寄附を行う際に、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附した自治体へ提出する必要があります。
申込をする自治体によっては、申込フォームに「申請用紙を希望する」という項目がある場合がありますが、自治体によってバラバラですので、寄附先の自治体へ確認してください。
大体の場合は、寄附先から「寄付金受領証明書」と一緒に、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が送られてきます。
「寄附金受領証明書」は確定申告をする際に必要で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」はワンストップ特例を利用する場合に必要ですので、必要事項を記入して、自治体へ郵送してください。
もし、申告特例申請書が届かない場合は、各自治体へお問い合わせし、ご自身でダウンロードして印刷したものを、各自治体へ送付してください。
(総務省HPより:寄附金税額控除に係る申告特例申請書)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000351462.pdf
ワンストップ特例制度と確定申告者では、控除が違う!?
<確定申告する方>
確定申告時に、「寄付金受領証明書」の添付が必要です。
確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除(還付)されます。
企業にお勤めの方で源泉徴収などで既に所得税を納めている場合は、ふるさと納税の一部が還付されますので、還付金の受領口座の通帳と印鑑などを持参しましょう。
還付される金額は、ふるさと納税を行った方の年収やその他の控除によって異なります。
また、所得税からの控除だけでなく、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額される形で控除されます。
<ワンストップ特例制度を利用する方>
確定申告の必要はありませんが、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を各自治体へ郵送する必要があります。
確定申告をした方と違い、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額される形で控除されます。
ですので、ワンストップ特例制度を利用すると、既に払っている税金ではなく、来年度からの減額のみですので、還付は行われません。(どちらがお得、という話ではありません)
このように、申請方法だけでなく、控除のされ方も違います。
また、ワンストップ特例制度を利用する方は、必ず自治体へ、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を郵送しないといけないということを覚えておいてください。
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