平成29年分以降の医療費控除の申告で必要となる「明細書」の書き方とは   平成29年分以降の医療費控除の申告で必要となる「明細書」の書き方とは

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平成29年分の確定申告では、多くの方が利用している医療費控除に変更点がありました。

セルフメディケーション税制の新設もその1つですが、従来の医療費控除においても手続きの改正点があります。

ただ平成28年分までとさほど変わらない方法でも申告できますので、落ち着いて申告方法を理解してください。

主な改正点となる医療費控除「明細書」の添付とは

平成28年分までは、電子申告による方法を除き、医療費の領収書を申告書とあわせて提出する必要がありました。

平成29年分からは、医療費の領収書にかえて明細書の提出が必要になりました。

ただし領収書を提出しない場合でも、5年間の保存義務は生じます。

従来の医療費控除の方法と大きな差はない

平成31年(2019年)分までの3年間は、従来の領収書の提出による方法も認めています。

平成28年分までの医療費領収書の封筒にも明細書の記入欄がありますが、従来この箇所を記入せず、税務署等に領収書を持参し、合計額だけ計算して提出する方もいらっしゃいました。

明細書にきちんと書かない場合は、従来通り領収書を提出しないといけません。

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税務署指定様式の医療費控除明細書に記載すればよい

提出する明細書は、医療費領収書の封筒にある従来の明細書から若干の変更はされていますが、大きくは変わっていませんので、以前からきちんと記入されていた方にとってはやることは大きく変わりません。

参照:医療費控除の明細書(国税庁)

Web上の確定申告書等作成コーナーで利用できる医療費集計フォームも同様の形式です。

「2 医療費(上記1以外)の明細」が従来の明細書とほぼ同じ形式になりますが変わったのは、「(3)医療費の区分」欄が4択になったことです。

病院で治療を受けた場合は「診療・治療」、薬局で薬を買った場合は「医薬品購入」にチェックを入れればいいのですが、電車代などの通院交通費は「その他の医療費」にチェックをつけます。

また通院交通費の場合、(2)の支払先の名称は、(例えばJRなど)鉄道会社・バス会社を記載します。

同じ病院に複数回通っているなど、同一支払先の領収書が2件以上ある場合は、その支払先の明細は1行にまとめ、合計金額を(4)欄に記入しても構いません。

同じような形式の明細書を独自にEXCELで作成している場合、平成28年分以前の明細書様式に記載している場合も、提出先税務署の判断にはなりますが認められる可能性は高いです。

平成29年分より医療費通知からの転記も可能

明細書の「1 医療費通知に関する事項」は、平成29年分から新設された欄です。

 「医療費のお知らせ」を添付しこの欄に記入して申告することにより、領収書を集計する手間が省けるうえ、対応する領収書の保存義務もありません。

この欄に記入した医療費に関しては、「2 医療費(上記1以外)の明細」に記載する必要はありません。

なお医療費通知は平成29年分の1年間という単位で発行されているとは限りませんので、平成28年の医療費がある場合は支払合計額から除外しないといけません。

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医療費通知に記載されている除外前の支払合計額を(1)欄に、除外後の支払額を(2)欄に記載します。

(3)欄の保険金等で補てんされる金額は医療費通知には無い事項ですが、領収書から集計した場合と同様の形で記載します。

なお医療費の支払額(1~3割の自己負担額)などを記載していないなどの理由で、健保組合等が医療費控除の添付資料としては使用できないと広報している場合は、残念ながらこの方法は使えません。

マイナンバー制度がもたらした今回の改正趣旨も理解しよう

なぜこのような改正が行われたかですが、マイナンバーで税と社会保障の両制度を管理するようになったことに原因があります。

保険適用の医療費は健康保険制度で管理されており、この管理情報を税制である医療費控除で使えるようになれば、申告する国民の手間が省けます。

両者をマイナンバーで管理しているのであれば、領収書を集計せずともマイナンバーカードを利用して医療費控除を申告できるようにすればいいということで、あわせて書面で申告する場合も領収書提出が不要となりました。

平成29年分の確定申告書等作成コーナーでは、XMLデータで医療費通知の情報を取り込んで申告する方法にも対応していますが、今の段階ではあまり普及していません。

もっとも医療費通知を用いる方法は集計の手間が省けますし、明細書を作成できるなら領収書を提出せずに済むので、このやり方に慣れれば、従来に比べて手間がかからなくなります。

次回からでも大丈夫ですので、新しい手続き方法に慣れておくと良いです。

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