ワンストップ特例申請書の期限は1月10日!はやめの手続きを   ワンストップ特例申請書の期限は1月10日!はやめの手続きを

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確定申告の手間を避け、ふるさと納税の恩恵を受けるためのワンストップ特例申請が根付いてきました。

ただ翌年3月15日の期限と2カ月余り余裕がある確定申告と違って、ふるさと納税ワンストップ特例の申請期限は1月10日と年明け早々に来ますので、特に年末駆け込みでふるさと納税した方は気をつける必要があります。

確定申告書の郵送は消印有効

お得な返礼品を得るために、かなり遠くの自治体にふるさと納税を行うことは珍しくないので、ワンストップ特例は通常郵送で行います。

郵送申請における期限で注意したいポイントが、発信日(消印の日)・到達日どちらなのかという点です。

確定申告書は、3月15日の消印で郵送したものは期限内申告となりますので、3月15日の深夜に集配局に持ち込むのは有効です。

これは確定申告書など一定の申告書・届出書の期限は、発信主義といい消印有効が法令で認められているからです。

ワンストップ特例申請書は消印有効なのか?

発信主義の他には、消印有効ではない到達主義という考え方もあります。

期限には提出先に届いてなければならないという考え方です。

ふるさと納税ワンストップ特例申請書の1月10日という期限に関してですが、ふるさとチョイス・さとふるなど有名なふるさと納税ポータルサイトでは、到達主義の書類として紹介されています。

1月10日には、ふるさと納税先の自治体がワンストップ特例申請書を受け取っていなければならないということです。

しかし実際に自治体のサイトを見ると、1月10日(消印有効)としている自治体も見受けられます。

例:福岡県大木町

一方で、1月10日必着としている自治体もあります。

例:長野県伊那市

中には、発信主義・到達主義どちらなのか不明な自治体もあります。

例:福井県福井市

受け付けはあくまでもふるさと納税先の自治体で行いますので、実務上1月10日消印がワンストップ特例の期限内提出になるかは自治体の判断になります。

中には平成28年分に関してワンストップ特例申請の期限を、平成29年1月13日(消印有効)に延長した自治体もあります。

例:北海道増毛町

ふるさと納税の時期によっては特例申請書の到着が遅れることも

年内に余裕をもってふるさと納税ワンストップ特例申請書を提出できれば、どちらでもさほど大きな問題では無いですが、年明け、特に1月9日~10日に提出する場合が問題です。

基本的には郵送した翌日には送り先に到着することが多いですが、郵便事情の悪い地方では翌日以降になることもあります。

12月に入って駆け込みでふるさと納税した場合は、ワンストップ特例申請書が手元に届くことが遅れる場合もあり、そのためにどうしても提出がギリギリに追い込まれることも考えられます。

ワンストップ特例申請書の提出時期がギリギリになりそうで、1月10日消印有効かはっきりしない場合は、ふるさと納税先の自治体に直接問い合わせて確認しておくとよいです。

自治体・総務省サイトからワンストップ特例申請書がダウンロード可

駆け込みでふるさと納税したけれどもワンストップ特例申請書を早めに提出したい場合は、自治体のサイトを探して「寄付金税額控除に係る特例申請書」をダウンロードし、記入して提出する方法もあります。

ふるさと納税先の自治体のサイトから見つからない場合、総務省のサイトからどの自治体にも利用できる寄付金税額控除に係る特例申請書がダウンロードできます。

できれば余裕をもって申請を

期限に遅れてふるさと納税ワンストップ特例の恩恵を受けられない場合は、ふるさと納税に関して確定申告する方法もあります。

ただ、ふるさと納税ワンストップ特例は確定申告で還付される分も住民税から差し引くことになり、計算が異なります。

特に住宅ローン控除の結果として所得税額が0円となっている場合は、ワンストップ特例を使ったほうが有利になります。

駆け込みでふるさと納税した場合はやむを得ませんが、年の早い段階でふるさと納税した場合は、余裕をもって申請したほうがいいです。

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