医療費控除・ふるさと納税などの還付申告は5年間有効でも注意点が   医療費控除・ふるさと納税などの還付申告は5年間有効でも注意点が

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自営業者など納税が出ることが多い方の確定申告は2月16日から3月15日までですが、サラリーマンが医療費控除やふるさと納税の申告を行うなど還付になる場合は、この期間に関わらず5年間にわたり可能です。

平成30年の間は平成25年分の還付申告まで可能

平成30年に入ってからは、国税庁の確定申告書作成コーナーでも平成25年分まで作成可能です。

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医療費控除やふるさと納税は平成25年分までさかのぼってみよう

自営業者や、年金貰いながら働いている高齢者では当てはまらないこともありますが、副業をせず勤務先で年末調整を受けているサラリーマン、また公的年金のみで生活している高齢者であれば、医療費控除やふるさと納税の確定申告は一般的に還付申告です。

例えば平成27年分の年間医療費を遡って計算してみたら10万円を超えていたが、確定申告をせず年末調整だけで終わっていたような場合は、遡って平成27年分医療費控除の還付申告が可能です(年収310万円以下など、所得によっては10万円以下の医療費でも、医療費控除の還付申告はできます)。

平成25年分までの医療費控除やふるさと納税の申告が漏れていた場合は、確定申告期間を過ぎてから(3月16日以降)でも還付申告してみましょう。

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一旦確定申告していた場合は更正の請求が必要

ただし、平成27年分医療費控除の還付申告を行おうと思っているが、平成27年分はすでにふるさと納税の還付申告を行っていたような場合は、手続きが変わってきます。

一旦提出した確定申告の内容に対して控除漏れを追加し還付請求する手続きは、更正の請求になります。

更正の請求も確定申告書作成コーナーで行うことができ、またこちらも5年間遡ることができます。

まず当初の確定申告書の内容を入力し、その後控除漏れを追加して記入・入力する流れになります。

例えば当初平成27年分で申告した給与所得、年末調整で適用を受けている各種控除、確定申告で適用を受けたふるさと納税を入力した上で、漏れていた医療費控除を追加で入力する手続きになります。

なお確定申告期限内に控除漏れを追加する場合は、訂正申告になります。

通常の還付申告や訂正申告であれば申告から還付までに1カ月程度で済みますが、更正の請求は提出から還付まで数か月かかります。

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住宅ローン控除を遡って行う場合の注意点

住宅ローン控除に関しては、医療費控除やふるさと納税などによる還付申告とは違って、制約があります。

所得税が全額還付になる場合

例えば給与から徴収されていた年間の所得税額が30万円、年末時点でのローン残高等を基にした住宅ローン控除額が40万円の場合は、給与から徴収されていた税額が全額還付となります。

この場合、住宅ローン控除額との差額10万円は、(全額とは限りませんが)住民税から控除されます。

ただし5~6月に一旦住民税が計算された後に、住宅ローン控除40万円分の確定申告(所得税の還付申告)を行っても、住民税から10万円分の控除ができなくなります。

したがって住宅ローン控除の申告を行う場合、5年間でできるとは考えず、平成29年分の還付申告は平成30年4月までには行っておくのが良いです。

当初申告の住宅ローン控除漏れは修正できない

平成29年分の確定申告をすでに行ったが、住宅ローン控除だけが漏れていたような場合、医療費控除やふるさと納税のように、後から更正の請求で追加適用できると思いがちです。

しかし住宅ローン控除に関しては、更正の請求ができないことになっていますので注意してください。

住宅ローン控除の初年度申告は用意する書類も多く、一気に揃えられない場合もあるでしょうが、住宅ローン控除を除外して一旦申告するようなことのないようにしましょう。

また2年目以降においては、年末調整で住宅ローン控除を申告しない場合は確定申告で適用可能ですが、確定申告で住宅ローン控除が漏れていたら、次のチャンスは無いと考えてください。

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コメント:“医療費控除・ふるさと納税などの還付申告は5年間有効でも注意点が”

  1. かつき より:

    私は確定申告をしていない会社員です。2019年分の医療費控除をしたいのですが、今年はふるさと納税をワンストップで申請してしまいました。
    その場合、来年2023年に確定申告し、2023年のふるさと納税を確定申告で申請すれば問題ないでしょうか。また、例えば2023年に2019年の医療費控除をする際、確定申告は2019年の給与等を記載するのでしょうか。
    お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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