国民年金を納めるとお金が戻ってくる?「社会保険控除」の仕組みを紹介!   国民年金を納めるとお金が戻ってくる?「社会保険控除」の仕組みを紹介!

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大学生時代に年金を払っておらずそのままになっていませんか?未納の年金を納めると、税金が戻ってくることがあるのです。今回は、社会保険控除について、社会保険控除になる保険料の種類、社会保険控除の上限、効果的に節税ができる国民年金を支払うタイミングを紹介します。

 

社会保険控除とは

社会保険控除とは、自分や家族の社会保険料を支払ったときに受けることかできる控除です。国に対して支払う保険料が社会保険になります。同じ保険でも、民間の保険は生命保険控除に分類されます。

社会保険控除になる保険料の種類

具体的に、社会保険控除になる保険の種類はどれくらいあるのでしょうか?未払いの国民年金以外にも、社会保険控除になる保険料はたくさんあります。

  • 健康保険、国民年金、厚生年金保険料
  • 国民健康保険料
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料
  • 雇用保険の労働保険料
  • 国民年金基金・厚生年金基金の掛金
  • 公務員共済の掛け金

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国税庁:社会保険控除より

学生時代の未払いになっている国民年金は国に支払う保険になので、社会保険控除が受けられます。自分の年金だけでなく、家族の社会保険も支払っている場合は、全部一緒にして社会保険控除を受けられるのでよりお得になります。

 

こんな場合も社会保険控除にできる

学生時代の未納分の年金以外にも、家族の社会保険を支払ったときに社会保険控除が適応される場合があります。

子どもの国民年金を支払った場合

子どもが扶養控除から離れておらず、かわりに国民年金を納めた場合は、社会保険控除の対象になります。

 

2年分の国民年金を前払いした場合

前納した金額の全額か、2年分の国民年金のうちの1年分を社会保険控除にできます。

 

1年分の国民年金を一括で支払った場合

国民年金を一括で支払った場合でも、社会保険控除を受けることができます。

 

後期高齢者医療保険を自分の口座振替で払った場合

後期高齢者医療保険は、申請して自身の口座振替で保険料を支払っている場合には自分の社会保険控除にできます。

ただし、一緒に住んでいる家族でも名義人から社会保険料が徴収されているときには社会保険控除にすることができません。
例えば、妻の年金から後期高齢者医療保険が天引きされているとき、納めているのは妻になるので自分の控除にすることはできません。

家族の社会保険料を自分の控除にする場合は、口座振替などにして対応しましょう。

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社会保険控除を受けるときの注意点

学生時代に未納だった国民年金の社会保険控除を受けるときには確定申告が必要になりますが、現在支払っている年金・保険料はサラリーマンの場合は源泉徴収されています。すでに社会保険控除を受けているので、国民年金の確定申告と一緒に給与から天引きされた保険料を確定申告すると二重取りとなってしまうので注意が必要です。

社会保険控除を受けるなら確定申告をしよう

学生時代の未納の国民年金を払ったときには、自宅に送られてくる社会保険料控除証明書を税務署に持っていき確定申告をします。確定申告は2月から3月の間にできます。もしも社会保険控除証明書を紛失してしまった場合は、領収書が必要になりますので確定申告が終わるまでしっかり保存しておきましょう。

 

効果的に節税ができる国民年金を支払うタイミング

学生時代の未納の国民年金を納めるタイミングとしては、仕事をはじめて2年以降をおすすめします。

税金計算は、昨年の所得額から計算されます。サラリーマンの場合、1年目の所得額から計算され2年目に住民税が天引きされてしまうのです。納める税金が増えてしまうので手取りがが実質減ってしまいます。

サラリーマン2年目の住民税が課税されるタイミングで国民年金を納めると、社会保険控除が受けられるので手取りを増やすことができます。未納だった国民年金も納めることができるのでかなりお得です。

1年目は国民年金を納めるための貯金を作っておいて、2年目以降に一気に納めてしまうのがいいでしょう。

まとめ

国民年金の未納分を支払うと、年金を納付だけでなく控除にもなるのですこしでも節税したい方にはピッタリの方法です。納付のチャンスがあれば積極的に使っていきましょう。

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