スーツやセミナー代が特定支出控除に適応される場合 スーツやセミナー代が特定支出控除に適応される場合
仕事のためにスーツを揃えたり、セミナーで知識を増やしたりするのはお金もかかり大変です。特定支出控除を利用すれば、仕事のために使ったお金を経費にできるかもしれません。
目次
特定支出控除とは
仕事に関する支出が多い場合に利用できる制度です。給与の1/2以上が経費として使われていれば特定支出控除が利用できます。取引先との関係性を大事にするために、スーツやお土産などに気を使ってきたサラリーマンにとって嬉しい制度になりました。
特定支出控除の基準
特定支出控除が適用されるのは、特定支出が給与の1/2を超えた場合です。給与所得から1/2を超えた分を差し引くことができます。
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特定支出控除になるもの
給与の1/2以上が特定支出と認められるのは以下の6種類です。
1通勤費
自宅から勤務先までの交通費です。交通機関の乗車料と、自動車通勤の燃料費が控除となります。航空機は控除の対象になりません。勤務先から交通費が支給されている部分は差し引かれますので注意が必要です。自費で通勤している部分で利用できます。
2転居費
転勤にともなった引っ越し費用です。引っ越しの際の交通費、自動車の燃料や有料道路の料金、引っ越しのための宿泊費、家具や資産の運搬費が該当します。勤務先から転居費が支給される場合がありますが、自費で引っ越しをした場合に利用できます。
3研修費
仕事で必要な知識・技術を取得するためのセミナーなどの費用です。会社で経費だと証明されたものが対象となります。研修に行くための交通費も控除対象になりますが、本当に交通費が必要なのかは研修の内容・期間・場所により総合的に判断されます。
4資格取得費
仕事で必要な資格を取得するための費用です。海外勤務で英語が必要になった場合などで利用できます。会社で経費だと証明されたものが対象となります。平成25年からは、弁護士・公認会計士・税理士などの資格取得費でも認定されるようになりました。試験の結果、不合格で資格が取得できなくても特定支出控除の対象となります。
5帰宅旅費
サラリーマンの単身赴任者が、赴任先と自宅を行き来するための交通費です。以下の条件をすべてみたすと控除になります。
- 配偶者との別居が日常である場合
- 配偶者と死別や離婚・行方不明などで独り身であり、所得が38万円以下の子ども、もしくは特別障害者の子どもとの別居が日常である場合
- 運賃・時間・距離が経済的で合理的な場合
- 赴任先と自宅の間を1月に4往復以上している場合
6勤務必要経費
仕事で直接必要だと認められた経費です。勤務先で経費だと証明されたものが対象となります。65万円が控除の上限です。以下の3つが対象となります。
図書費
仕事で必要な専門書や雑誌、定期刊行物などを購入したときの費用です。専門分野の知識を維持発展させるために必要なものが経費として認定されます。
衣服費
仕事で着用しなければならない制服・事務服・作業服の購入費用です。コレ以外にも、スーツを着用するようにと支持を受けている場合や、業界の習慣としてスーツを着用することになっている場合は、スーツも経費となります。
交際費等
会社の得意先や職務上関係のある方へのお土産や接待費です。関係を親密・円滑にする目的で支払われたものが対象となります。
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特定支出控除の注意点
特定支出控除を受けるには、会社で認定を受ける必要があります。国税庁のホームページからダウンロードできる特定支出控除の証明書依頼書をプリントアウトして、会社に提出しましょう。
国税庁:給与所得者の特定支出控除に関する証明書の様式等の制定について
特定支出控除受けるために必要なもの
特定支出控除を受けるには確定申告が必要となります。
- 特定支出が発生したときの領収書
- 会社から交付された認定書
- 源泉徴収票
以下の3つを持って税務署で確定申告を行ってください。
まとめ
特定支出控除は、会社のために使った特定支出を経費にできる制度です。給与所得の1/2が経費になっている場合は申告をおすすめします。
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