仮想通貨の確定申告する際の所得税の計算方法   仮想通貨の確定申告する際の所得税の計算方法

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仮想通貨で利益確定をした際に、条件を満たしていれば確定申告が必要です。今回は確定申告が必要な場合、仮想通貨の申告の種類、所得税の計算方法について解説します。

 

所得の確定申告が必要な人

給料を得たり、事業で収入を得た場合には確定申告が必要です。仮想通貨の利益を確定した場合も所得になります。確定申告が必要なのは、以下の条件に当てはまっている場合です。

 

  • 給与の収入金額が2000万円を超える
  • 給与以外の所得が合計20万円を超える
  • 2箇所以上から受けている所得の合計が20万円を超える
  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・ 工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
  • 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
  • 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている

 

確定申告が必要な方より

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会社員の場合は、給与以外の所得が20万円を超えている場合に確定申告が必要となります。

個人事業主の場合は、所得自体を申告する必要があるので利益が20万円未満でも申告する必要があります。

仮想通貨を購入したまま保有している場合は、申告は必要ありません。

 

仮想通貨の所得区分は雑所得

仮想通貨で得た利益は雑所得に分類されます。利益が20万円を超えると確定申告が必要になります。所得税の区分は以下のようになっています。(所得の区分のあらましより所得の区分を引用しました)

 

1利子所得

貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得。

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2配当所得

株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託や特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得。

 

3不動産所得

土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付けによる所得。

 

4事業所得

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得。

 

5給与所得

勤務先から受ける給料、賞与などの所得。

 

6退職所得

退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得。

 

7山林所得

山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得。

 

8譲渡所得

譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得。

 

9一時所得

営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得。懸賞金や競馬・競馬の払戻金、生命保険の払戻金などが該当する。

 

10雑所得

上記に該当しない所得。公的年金や原稿料、仮想通貨が該当する。

 

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仮想通貨は総合課税

仮想通貨は雑所得なので、給与などその他の収入と合算される総合課税となります。

 

仮想通貨の所得税計算には移動平均法か総平均法で計算する

仮想通貨の所得税計算には、移動平均法か総平均法を利用します。原則的には、移動平均法を使います。

 

移動平均法

仮想通貨を購入したときの単価を求める方法です。実際の利益に近い金額となるため、納税の準備や納税用のキャッシュを確保しやすいというメリットがあります。

 

デメリットは、計算式が複雑だということです。こまめに売買を繰り返している場合は、計算式も長くなるため、手動での計算は非常に難しいと言われています。Excelなどで自動計算のマクロを組むか、自動計算ツールを利用するのが現状です。

 

総平均法

1年間で購入した仮想通貨の平均単価で計算する方法です。1年間継続してする場合に利用できる計算方法です。1年間の仮想通貨の平均単価で計算するので、移動平均法と比べて計算が楽というメリットがあります。

 

デメリットは、実際の利益と実態がかけ離れてしまうということです。売買で得た利益が少額でも、1年の平均単価が高ければ実際の所得以上の納税をしなけれはいけません。

 

まとめ

仮想通貨で利益確定をした場合は雑所得という所得税を納めなければなりません。売買の回数が少ないなら移動平均法、多いなら総平均法と時間や手間と相談しながら納めるべき所得税を計算しましょう。

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