【Q&A】確定申告の現状と税理士事務所の問題は? 【Q&A】確定申告の現状と税理士事務所の問題は?
【質問内容】
西宮市の知人がある税理士に7万5千円(証明書完備)の確定申告医療控除が出来ないかと相談したらできると回答があった。
知人は確定申告で医療控除可能になったと自慢してました。
今までのの知識では10万円を超えた分でないと控除対象にならないと思っていましたが、いろいろ条件があると思いますが裏技の節税(他人の分を紛れこます家族以外・税理士のみ可能?・セールストーク?)、
①申告の現状はこんなものですか・・・・?
②こんな税理士事務所が存在するのですか?、
世の中正直者が損をする世界ですからあほらしくなります。
ご意見をお待ちしています
(質問者:東田 三千男様)
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質問ありがとうございます。回答いたします。
①確定申告の現状はどうなっている?
あまり適当なことは申し上げられないので、適正な申告がなされているかどうかの現状については、お答えはできませんが、確定申告をするというのと、その内容に不備があるかどうか。というのはまったく別の話になります。
もし、確定申告の内容に不備があり、納める税金が少なかった場合に、税務調査が入ってそれが発覚すると、ペナルティとして、「過少申告加算税」を課せられます。
※自分で誤りに気付いて修正申告をすれば、過少申告税は必要ありません。
当サイトとしても、当然、出来るだけ皆さんには正しい知識を身に付けて、適正な確定申告をしていただくことを推奨する立場にあります。
節税と脱税は違いますので、故意に数字をごまかしたりするのではなく、今まで申告できることを知らなかったものや、申告方法がわからずにいたことを解消して、いただければいいなと思っています。
また、確定申告の提出件数自体の現状は、平成元年と比べると、約1.3倍に増加しており、所得税の還付申告件数は、約1.9倍に増加しています。
また租税滞納者も平成10年をピークに毎年減少傾向にあり、納税者へのサービスの充実や納税方法などもどんどん改善されているように感じます。
医療費控除は正しく理解しよう
今回の質問の場合、7万5千円の医療費で控除が出来た。とありますが、もしかすると所得総額が200万円に満たなかった可能性もあります。
一般的には、総所得額が200万円を超えた方は、医療費が10万円を超えた分のみ医療費控除の対象になります。
余談ですが、もし仮に質問者の知人の方が、保険金の補てんがなかったとしても、医療費合計が7万5千円では、
総所得が150万円以下だった場合で医療費控除は0円です。
そう考えると、自慢するほどのことでもありませんし、それでいくら控除になったのか・・・と思います。
もし所得総額が200万円を超えていても、医療費控除をきちんと理解すると病院代以外にも認められる範囲のものも多いです。
下記の記事に詳しく、医療費として認められる条件や範囲がありますので、参考になれば幸いです。
②こんな税理士事務所が存在するのですか?
ほとんどの税理士が良い税理士です。
きちんと正しく過不足なく税金を払い、払いすぎた税金を戻せるように専門的なアドバイスと事務処理をしてくれます。
しかし、以下の記事に書いてあるとおり、ごくごく一部に懲戒処分を受ける税理士がおり、その数はここ10年で3倍になっているのも事実です。
きちんと自分で話を聞きながらも、自分でも少しは勉強する姿勢で、税理士と付き合ってみてください。
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