確定申告の内容に間違いがあった時の手続きはどうすればよい?   確定申告の内容に間違いがあった時の手続きはどうすればよい?

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【質問内容】

先日医療控除を受けすでに還付金が振り込まれていました。
しかし、その後娘の医療費が判明しているのがわかりました。
再度医療控除の手続きやり直しできますか?
住民税にも影響あると聞き、還付率が20パーセントと聞いたので
ぜひやり直ししたいです。

(質問者:中西 文子様)

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質問ありがとうございます。回答いたします。

結論から言いますと、医療費控除の手続きのやり直しは可能です。

今回は、医療費控除の場合だけでなく、確定申告の内容が間違っていた場合として、ご説明させていただきます。

確定申告の内容が間違っていたときはどうすればよいか?

確定申告を済ませた後に、その内容に間違いがあったことに気付いた場合、以下の手続きによって再度、申告が出来ます。

更生の請求

これは、税額を過大申告(納めすぎていた)していた場合、納税者が行なう手続きです。

原則として、法定申告期限から5年以内であれば、更生の請求が行えます。

更生の請求書を提出すると、税務署でその内容が検討され、その内容が認められた場合は、減額更正をして税金が還付されます。

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修正申告

これは、税額を過少申告(本来納めるべき金額よりも少なく納めた)していた場合、納税者が行う手続きです。

本来納める金額よりも過少に申告したまま、税務調査によって、過少分が発覚すると、過少申告加算税(納税額の10%もしくは15%)が必要になります。

ただし、自分で過少分に気づき、申告すると不足金のみで、過少申告加算税は必要ありません。

もし、自分の確定申告に誤りがあると気づいた場合は、速やかに修正申告をしましょう。

更生の請求、修正申告はどうやる?

更生の請求の手続き

税務署へ行くと、以下のような「更生の請求書」という書類がありますので、必要事項を記入することで請求ができます。

更生の請求書

更生の請求書

スムーズに書類を作成するには、提出した確定申告の控えと、見落としていた経費があった場合などは、その領収書などの添付書類も用意しておく必要があります。

「更生を請求する理由や請求するに至った事情の詳細等」という項目がありますので、
今回の質問者さんのような場合は、

平成27年×月×日に娘がインフルエンザに感染した際に支払った医療費(●●●●●円)について、記載漏れがあり、医療費控除額が過少となっていたため。

という書き方でOKです。

「添付した書類」は、

平成27年×月×日 ○○病院(××市□□) 診察料等 ●●●円
平成27年×月×日 ○○調剤薬局(××市□□) 薬代 ●●●円
平成27年×月×日 ○○病院(××市□□) 診察料等 ●●●円

のように記載し、記載したものと同じ、領収書を添付します。

詳しくは、下記の国税庁のサイトから、書類のフォーマットと書き方を参考にしてください。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h26kosei.pdf 

 

修正申告の手続き

修正申告の手続きは、基本的に確定申告と同じですが、修正申告用の書類、申告書第五表(修正申告用・別表)と申告書B第一表を提出しなければいけません。

この書類の作成は、以前確定申告したときの控えがあり、修正する内容が明らかになっていれば、スムーズに進めることが出来ます。
申告書第五表は、国税庁HPよりダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h26/06.pdf

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3 Responses to “確定申告の内容に間違いがあった時の手続きはどうすればよい?”

  1. 木村哲也 より:

    三箇所で 仕事してます
    本業 源泉徴収あり
    年末調整して
    アルバイト 源泉徴収あり
    年末調整なし
    もう一つは
    委託業務 源泉徴収 年末調整もなしです
    3月に確定申し込みしたのですが 所得税が 21万となってしまいました
    経費として 本業で 通ってる定期代 通勤費は 会社から
    でてるのですが
    経費として できるのですか?

  2. 遠藤恭二 より:

    質問があります。
    2016年に家屋(戸建)を売却し中古の住宅(マンション)を購入したのですが、売却損が出ており「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」が朮ると聞いたのですが、飛鳥書類を調べていくと、買替え資産の固定資産税生産書とあります。 以前の所有者が支払いをしており、受領書(実印入り)はあるのですが、精算書自体がありません。 どのように入手すればよろしいでしょうか? 
    それと全体的にどの書類がどれに当たるのかがいまいちわかりません。
    とりあえず持っている書類全部もって税務署に行けば手続きの方法を教えて頂けるのでしょうか?
    わかりにくくて申し訳ありませんがご回答お願いします。

  3. 小川 由美子 より:

    平成21年22年に2度申告をしましたが、それ以降は申告していません。
    それが法に触れますか。
    今からできることを教えてください。

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