iDeCoをつかった節税の仕組みを解説!   iDeCoをつかった節税の仕組みを解説!

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2017年にiDeCoという愛称がついて以来、節税をめぐって話題になったものとして「個人型確定拠出年金」があります。

年金のため現役時代に支払って老後にもらうものですが、iDeCoを払う時・もらう時で、どのように節税に役立つか見ていきます。

そもそもiDeCoとは?

端的に言えば、国の制度である年金(公的年金)を補完する位置づけになります。

公的年金は、現役世代が払った保険料で(さらに税金も投入して)高齢者の年金に充当する賦課方式の年金で、払った保険料は支払者自身のために積み立てるわけではありません。

個人型確定拠出年金は、払った掛金を積み立て、さらに自分で選択して運用するのが特徴です。

ただ投資信託のような元本割れの危険性がある商品だけでなく、定期預金のような元本保証つきの商品にも投資できます。

iDeCoの掛金には上限がある

ただ節税になるからといくらでも払っていいわけではなく、職業や国民年金・厚生年金の納付状況によって上限が下記のとおり定められています。

年金加入状況 月額上限 年額上限
国民年金第1号被保険者 6.8万円 81.6万円
国民年金第3号被保険者 2.3万円 27.6万円
第2号被保険者 企業年金未加入 2.3万円 27.6万円
確定給付企業年金加入、又は公務員 1.2万円 14.4万円
企業型確定拠出年金加入 2万円 24万円

国民年金第1号被保険者は毎月定額の国民年金保険料を払っている国民年金加入者、国民年金第2号被保険者は給与から社会保険料が天引きされる65歳以下の厚生年金加入者、国民年金第3号被保険者は年収130万円以下などの要件を満たす専業主婦(夫)が該当します。

どのように節税となるのか?

現役時代に支払う段階をメインに、老後にもらう段階に関しても考えてください。

掛金支払う際の節税

iDeCoが節税に役立つ大きなメリットとして、「全額所得控除」という言葉が使われます。

課税所得を引き下げることができる所得控除には、医療費控除・ふるさと納税・保険料控除などいくつかの種類がありますが、iDeCoは小規模企業共済等掛金控除に該当します

小規模企業共済は個人事業主や法人経営者が高齢で廃業(退職)する際に、退職金として得るお金を用意するために積み立てる共済ですが、所得控除の上ではその共済と同じ扱いがされます。

所得控除には、生命保険料控除のように上限額が12万円と決められているもの、医療費控除のように最高10万円を控除額からマイナスするものなど、必ずしも全額が所得から差し引かれるわけではありません。

iDeCoのような小規模企業共済等掛金控除は全額所得控除になりますが、年収800万円 ・課税所得約470万円で、所得税率10.21%・住民税率10%の会社員のケースを考えてみます。

このケースにおいて、月額2.3万円(年額27.6万円)のiDeCo掛金を支払った場合は、年間27.6万円×(10.21%+10%)で約5.5万円の節税になります。

掛金の支払額には上限がありますが、支払額全額に対して節税になるのは、所得控除の中でも一番お得なパターンです。

運用益が出る場合の節税

証券口座を開設して株式や投資信託を購入して売却した際、損失でなく利益が出る場合は、所得税・住民税あわせて20.315%の税金が徴収されます。

例えば100万円の売却益に対して、20万円強の税金がかかります。

しかしiDeCoに投資して100万円の運用益が出た場合は非課税であり、これは所得の高低に関わらず誰でも等しく得られる節税メリットと言えます。

年金をもらう際の節税

iDeCoによりもらう年金自体は公的年金とは異なるものですが、所得分類上は公的年金と同一扱いされます。

公的年金と上乗せのiDeCoを合算した収入額に応じて、一定の公的年金等控除額(65歳未満は最低70万円、65歳以上は最低120万円)が差し引かれ「公的年金等に係る雑所得」が計算されます。

控除額を差し引いた後の所得額に所得税・住民税がかかるという点が節税メリットと言えます。

また定期的にもらう年金形式でなく、一時金として一括でもらう場合は退職所得の扱いとなり、退職所得は一時金―退職所得控除額)÷2として計算されます。

退職所得控除額は、iDeCoを始めた時からの期間をA年として、20年以下の場合はA×40万円、20年超の場合は800万円 +  (A – 20年)×70万円 となります。

控除額を差し引いた上に2分の1して所得計算される点で、年金形式よりさらに節税に有利になります。

今後は、iDeCoの活用も検討を!

なお年金をもらう際にも節税になるという話は、あくまでも将来貰ってみてからでないとわからない部分もあるので、現時点では参考程度に考えてください。

「公的年金等控除額」は自動的に差し引かれる必要経費としては額が大きいという理屈で、2020年からは10万円縮小され、今後も縮小される方向です。

しかし掛金支払の段階では、所得税・住民税が発生するサラリーマン等にとっては確実に節税になりますから、こちらのメリットは十分理解してiDeCoの活用も考えましょう。

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