扶養控除の対象者に給与以外の所得がある場合の注意点   扶養控除の対象者に給与以外の所得がある場合の注意点

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扶養の範囲を表す有名な言葉として、「103万円の壁」があります。

金額にはいくつかバリエーションがありますが、年末調整や確定申告における扶養控除対象を表すのが103万円です。

配偶者に関しては平成30年には「150万円の壁」も登場しますし、配偶者特別控除の要件を表す「141万円の壁」もありますが、給与以外の所得がある場合は、この壁にとらわれないよう気をつける必要があります。

扶養控除とは

(給与年収103万円以下など)一定所得額以下の親族を養っている場合に、所得を引き下げるための控除が扶養控除です。

所得税計算の上では38万円、住民税計算上は33万円控除できます。

申告者の所得税率が20%・住民税率が10%であれば、所得税7.6万円・住民税3.3万円とあわせて11万円弱の節税になります。

親族のうち配偶者を扶養対象としている場合は、控除は扶養控除ではなく配偶者控除になりますが、配偶者控除の範囲を外れる収入であっても、配偶者特別控除を活用できます。

配偶者特別控除の額は、配偶者の所得が増加するにつれ38万円・33万円から縮小していきます。

「103万円の壁」を分析すると

年収103万円以下の方が、扶養控除もしくは配偶者控除対象になる根拠を説明します。

扶養控除・配偶者控除の対象者となる要件として、合計所得金額38万円以下というものがあります。

所得から差し引ける所得控除としては上記の扶養控除等の他、誰でも差し引ける基礎控除38万円がありますが、基礎控除以下の所得であれば扶養の範囲内ということです。

給与所得に関しては、給与収入がそのまま給与所得になるわけでなく、必要経費相当額として給与所得控除額を最低でも65万円差し引けます。

収入が給与だけで103万円の場合、合計所得金額は103万円―65万円=38万円になりますので、年収103万円以下が扶養の範囲になります。

なお合計所得金額が38万円超・76万円(平成30年以降は123万円)未満の配偶者がいる場合は、配偶者特別控除を活用できます。

「141万円の壁」は、合計所得金額76万円に対応する給与収入が141万円であることを意味しています。

また「150万円の壁」の意味するのは、平成30年以降、合計所得金額85万円(給与収入150万円)までは配偶者特別控除であっても、配偶者控除と同額の控除額(所得税38万円・住民税33万円)となる点です。

給与所得以外がある場合は必要経費を十分に入れること

給与所得以外にも9種類の所得があり、その合計金額が合計所得金額になりますが、それぞれの所得を計算するにあたっては、下記の数式が基本計算式となります。

収入金額-必要経費

例えば自営業者の事業所得であれば、収入金額は売上になり、必要経費は仕入や光熱費などになります。

扶養範囲内の収入としては、従来はパートタイム労働・アルバイトによる給与収入が中心でした。

そのため「103万円の壁」のような、収入に基づいた扶養の基準が知られてきました。

しかし近年、フリーマーケット・クラウドソーシング・アフィリエイトに代表されるような在宅ネットビジネスも普及し、専業主婦の稼ぎ方の1つにもなっています。

このようなネットビジネスは本業であれば事業所得、副業であれば雑所得となります。

事業所得や雑所得がある場合、合計所得金額は収入以外に必要経費にも左右されます。

ネットビジネス全般で言えば業者に対する手数料やパソコン・ネット通信にかかる諸経費、フリーマーケットであれば仕入、アフィリエイトであればブログを書くのに参考にした書籍代、クラウドソーシングでシステム開発を請け負っていれば書籍代の他、開発用のソフトウェア費用などが考えられます。

このような必要経費を、可能な限り算入することで扶養の範囲内におさえることができます。

パートタイム収入とネットビジネス収入の両方がある場合

(パートタイム収入 ― 65万円) + (ネットビジネス収入 ― ネットビジネス経費)

が38万円以内であれば、扶養の範囲内となります。

例えば

・パートタイム収入:80万円

・ネットビジネス収入:60万円

・ネットビジネス経費:40万円

であれば収入合計は140万円ですが、合計所得金額は35万円のため扶養の範囲内になります。

上場株の所得で合計所得金額から除外されるもの

扶養控除の対象になるためのコツとして、上場株取引を行っている方が意識すべき点があります。

上場株取引の口座で特定口座を選択した場合、取引で出た利益(譲渡所得に該当します)から所得税や住民税を徴収してくれる「源泉徴収あり」とすることができます。

また上場株式の配当所得を受け取る際には、所得税や住民税が差し引かれます。

これらの配当所得・譲渡所得に関しては、申告不要制度がありますので合計所得金額から除外できます。

こちらも意識して、うまく扶養の範囲内におさえる工夫をしましょう。

 

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コメント:“扶養控除の対象者に給与以外の所得がある場合の注意点”

  1. 神代志保 より:

    いつも年収が103万円ぎりぎりで、夫の扶養の範囲内で働いています。

    自治会の役員をやり今年12000円市からもらいました。

    この収入も年収に入りますか?

お気軽にコメントください!Q&Aコーナーにて引用・返信させていただきます。

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