年末調整での誤った配偶者控除・扶養控除の申告は勤務先にバレる   年末調整での誤った配偶者控除・扶養控除の申告は勤務先にバレる

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年末調整で提出する「扶養控除等申告書」で扶養対象の配偶者やその他親族の情報を記入し、勤務先に提出することで所得税や住民税が軽減され、企業によっては扶養手当がもらえる場合もあります。

平成30年分 扶養控除等申告書(国税庁)

平成29年分 扶養控除等申告書 (国税庁)

※A欄・B欄に記入

合計所得金額38万円以下の配偶者控除・扶養控除の要件を満たしていないにも関わらず、記入して届け出ると勤務先から問いただされ、職場での関係を悪くすることもありますのでタカをくくってはいけません。

源泉徴収票の内容を自治体に提出している

年末調整が終わると、源泉徴収票が勤務先から渡されます。

確定申告を行う場合は提出書類になりますし、金融機関でローンを借りる時などの所得証明にも使用できます。

源泉徴収票と同形式の書類(給与支払報告書)は、勤務先が従業員お住まいの市区町村に提出しています。

参考:給与支払報告書 (東京都台東区)

市区町村に提出するのは、住民税の計算根拠となるからです。

パート労働者でも提出され収入が確認される

給与支払報告書は、対象者が正社員かパートかは関係なく勤務先は提出します。

提出しなくて良い例外は、年間給与額30万円以内の中途退職者だけです。

例えば、平成29年において東京都北区に住んでいる下記の夫婦のケースを考えます。

夫:給与年収400万円(正社員・東京都豊島区にある1カ所で勤務)

妻:給与年収160万円(パート主婦・3カ所で勤務)

※A60万円・B40万円・C60万円

妻の給与収入に関しては、例え年末調整の対象になっていないとしても、3カ所の勤務先から東京都北区に給与支払報告書が提出されています。

もし夫が妻を控除対象配偶者として扶養控除等申告書に記入し年末調整で提出していた場合は、夫の源泉徴収票・給与支払報告書には妻の氏名やマイナンバーが記載されます。

北区の税務担当者が本当に扶養になっているかチェックした場合、給与年収160万円なのでこれはおかしいと気がつきます。

「扶養控除等の見直しについて」が税務署から勤務先に届く

給与支払報告書は勤務先の情報も記載されますので、北区から夫の勤務先を管轄する豊島税務署に扶養誤りの情報が通知されます。

豊島税務署が勤務先に「扶養控除等の見直しについて」という文書を送付しますので、勤務先の年末調整担当者が夫のほうに、妻の年収を証明する書類(源泉徴収票など)を求めてきます。

従業員に自主的に申告させる形にはなっていますが、勤務先がこのようなことを訊いてきた段階で、妻の収入情報はもうすでに税務当局に筒抜けになっていると考えてください。

夫の所得税率が10.21%であった場合は、所得税の配偶者控除額38万円が取り消されますので、税率をかけて4万円程度の所得税が、夫の給与から追加で徴収されることになります。

さらに後日、3.3万円程度の住民税(住民税の配偶者控除額33万円×住民税率10%)も追加で支払うことになります。

実際には過去3年分の見直しが勤務先に求められるので、最悪3年分の税金を納めることになります。

マイナンバーで効率的に扶養誤りを発見できる

近年特につけるべき点は、このような扶養誤りの発見にマイナンバーが威力を発揮するという点です。

マイナンバーカードとカードリーダーをお持ちの方は、マイナポータルで地方税の所得情報を参照すればわかりますが、合計所得金額の他に自身が扶養親族・控除対象配偶者になっているかの情報もマイナンバーで管理しています。

扶養親族・控除対象配偶者に関して誤った申告を行えば、マイナンバーが管理する情報で不整合が生じます。

年末調整の扶養控除等申告書に扶養親族等のマイナンバーを記載するのは、このような誤りが無いかをチェックすることにも使われているからです。

扶養範囲を外れたらすみやかに勤務先に申告を

扶養親族等の年収が103万円を超えてしまったなど、扶養範囲を外れたら、年末調整の際に勤務先に申告しましょう。

平成29年の年末調整で新たに記入し提出する扶養控除等申告書は、平成30年以降の給与計算で使用するので、平成30年分の扶養控除等申告書になります。

平成28年の年末調整で提出した平成29年分の扶養控除等申告書において、「異動月日及び事由」欄で対象外になった旨を記載するのが本来の手続きですので、きちんと申告をしましょう。

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2 Responses to “年末調整での誤った配偶者控除・扶養控除の申告は勤務先にバレる”

  1. 渡邉かおり より:

    昨年の9月からDVを受けて別居していますが婚費の請求をしても一銭もくれず今に至ったおります。私はDVで怪我をさせられ働く事が出来なくなりましたので生活保護を今いただいています先日分かったのですが別居中の相手方が扶養していると偽り会社から家族手当を頂き扶養にしてるので税金の控除もされている様で‥おかしいと思います。別居中でも婚費を頂いていれば扶養でしょうが一銭も頂けずに相手方だけ楽をするのは納得行かず‥私がおかしいのでしょうか?宜しくお願い致します。

  2. しずか より:

    先日、扶養控除申請が重複しているとの通知がきました。
    私は、昨年の2019年の3月に、離婚調停で離婚が成立し、子供(未就学児)を一人扶養しています。
    元夫からの養育費は月一万で、面会も要らないと言われ、住所も連絡先も知らない人が、まさか会社に子供の扶養控除の申請をしていとは夢にもおもっていなかったので、驚くと同時に心底腹が立ちました。
    重複の為、再度話し合いの上、扶養親族を一人申請してほしいとの記載がありましたが、連絡先も知らないので話し合いの余地もなく、元夫に扶養親族の資格があるわけないと思うのですが、このような場合、法律上どのようになるのでしょうか?

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