28万円超の所得があった場合でも確定申告不要なケースとは   28万円超の所得があった場合でも確定申告不要なケースとは

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確定申告によって税金を納める方、還付金が得られる方様々ですが、いずれにしろ書類をそろえて計算する手間は発生します。

時間かけてやる以上、必要性があるものに絞ったほうが良いので、確定申告が不要なケースを理解しましょう。

権利と義務という観点

確定申告が必要、というのは大きく分けると

・還付金を得る権利を行使する、もしくは控除・特例により税を引き下げる権利を行使する

・所得に対して発生する税を納める義務を果たす

の2種類あります。

後者の義務は果たさなければいけませんが、前者の権利行使はあくまでも自由です(行使するからには書類・手続きは必要ですが)。

ここでは確定申告の必要性を、後者の義務という観点(狭い意味での必要性)を中心にして見ていくことにします。

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確定申告の必要がない28万円の根拠は?

実際は地域により異なる

確定申告不要ラインとしてよく言われるのは、合計所得金額38万円以下(収入が給与だけの場合は、給与所得控除額が65万円のため年収103万円以下)、いわゆる扶養の範囲です。

ただ確定申告以外を含めて申告手続きが必要無いのは、地域差がありますが合計所得金額が

1級地:35万円(給与年収100万円相当)

2級地:31.5万円(給与年収96.5万円相当)

3級地:28万円(給与年収93万円相当)

以下の場合です。

これらの数字は、住民税非課税者の合計所得金額上限ですが、生活保護基準の級地によって異なります。

参照:生活保護基準の級地区分(平成29年4月1日時点)

大都市は1級地が多く、地方には2級地・3級地もあります。

住民税の申告が必要なケース

地域ごとに定められた上限を超えた場合は、住民税が課税されるため合計所得金額38万円以下であっても住民税の申告は必要ですので、28万円を超えたらお住まいの級地を確認してください。

また28万円以下であっても

・所得が全て給与・公的年金以外である

・誰の扶養家族にもなっていない

の両方を満たす場合は、例外的に住民税の申告が必要となります。

なお確定申告すれば住民税の申告も行ったことになるため、確定申告を行っても良いです。

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住民税非課税者以外でも申告不要なケース

住民税非課税者でなかったとしても、例外的に確定申告・住民税申告とも不要なケースをまとめます。

年末調整を受けている給与所得者でその他の所得が無い

所得税に関しては年末調整で税金の精算が終わり、その後源泉徴収票と同内容の書類を勤務先が自治体に送って住民税が決まるため、確定申告不要なケースです。

年末調整を受けている勤務先以外にも、年収20万円以下の副業給与しかない場合は確定申告不要です。

このような場合に医療費控除など確定申告でしかできない控除手続きを行ったり、年末調整で申告し忘れた控除を追加するのは、あくまでも権利行使の話です。

逆に年末調整で届け出た扶養を外すなど、控除を除外するのは納税に結びつくため、確定申告不要とならない点にも気をつけましょう。

また年収2,000万円超では勤務先で年末調整が行えないため、確定申告が必要です。

公的年金等400万円以下の年金受給者で他に所得が無い

年額400万円以下の年金受給者で他に所得が無い場合は、確定申告不要です。

この400万円以下には企業年金を含みますが、保険会社の個人年金保険は含みません。

年金受給者は年額400万円以下の人が多いため、実は多くの高齢者は確定申告不要の対象です。

なお給与と公的年金両方の収入がある方は、下記のようにいずれかの所得が20万円以下の場合を除き、確定申告が必要です。

・公的年金等400万円以下+年収85万円以下の給与

・年収2,000万円以下の給与(1カ所のみ・年末調整済)+公的年金等90万円以下(65歳未満)

・年収2,000万円以下の給与(同上)+公的年金等140万円以下(65歳以上)

所得税15.315%・住民税5%が源泉徴収される金融所得の扱い

給与所得者や年金受給者で、その他の所得が下記のみに該当する場合は確定申告不要です。

・銀行預金・公募公社債(国債等)の利子所得

・上場株の配当所得や上場投資信託の分配金

・源泉徴収あり証券口座(特定口座)の取引による株式等譲渡所得

これらの所得は、税金の徴収が完了しているためです。

最後に:「20万円ルール」該当者の注意点

既に述べた年収2,000万円以下の給与所得者や年額400万円以下の年金受給者で、公的年金等・給与以外の所得が1円以上20万円以下の場合も、確定申告不要とされています(いわゆる「20万円ルール」)。

ただしこの場合は、住民税の申告が必要となり、確定申告書と同一の添付書類が必要です。

もっとも住民税の申告書は、給与や年金に関しては収入額(源泉徴収票上の「支払金額」)を集計して書くだけです。

その他の所得で収入-経費の所得計算が必要ですが、住民税の税額計算までは求められません(細かい様式は自治体ごとに様式が異なります)。

その意味では、住民税申告書のほうが確定申告書よりは記載の手間がかかりませんが、申告する点には気をつけてください。

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2 Responses to “28万円超の所得があった場合でも確定申告不要なケースとは”

  1. 金子 敏子 より:

    教えてください

    前年度 投資で10万円ほどの損失があり確定申告しました。
    今年度 利益(70万ほど)がでたのですが(特定口座)、前年からの損を繰り越して翌年以降の利益と相殺できるとききました。
    特定口座ですが、確定申告したほうがよいでしょうか?

    • 管理人 より:

      >金子様
      前年度も特定口座を利用されていますか?
      前年度も特定口座(源泉徴収あり)を利用しているのであれば、特に確定申告の必要はありません。
      もし、前年度は、特定口座でない場合、もしくは別の証券会社など、同一の口座を利用していない場合は、確定申告することで、損益通算ができます。

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