同居/別居している親を扶養して、扶養控除を受けるには? 同居/別居している親を扶養して、扶養控除を受けるには?
年金をもらっている親がいて同一の家計で暮らしているときには、扶養控除が利用できる場合があります。今回は扶養控除について、扶養控除の金額、扶養控除の条件・親を扶養に入れる方法をご紹介します。
目次
扶養控除とは
扶養控除とは、養っている親族がいる場合に受けることができる控除です。配偶者の場合は配偶者控除が別にあります。
扶養控除の金額
扶養控除の金額は扶養を受ける人の年齢と同居・別居により変わります。すべてその年の12月31日現在の年齢で表記しています。
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扶養する親族の年齢 | 控除額 | |
16歳以上の一般的な扶養親族 | 38万円 | |
19歳以上23歳未満の特定扶養親族 | 68万円 | |
70歳以上の老人扶養親族 | 同居の場合 | 48万円 |
別居の場合 | 58万円 |
両親が70歳未満であれば扶養控除額は38万円、70歳以上であれば同居で48万円の控除、別居であれば58万円の控除となります。
扶養控除の条件を満たしているか
扶養控除を受けるときには、いくつかの条件を満たさなけれはなりません。その条件は
- 扶養親族の範囲内であるか
- 同一の家計で暮らしているか
- 合計所得が38万円以下であるか
の3つです。
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扶養親族になる範囲内か
扶養親族のとされる親族の範囲は、給与所得本人と配偶者の曾祖父母・ひ孫・叔父叔母・甥姪、里子、養護を委託されている老人となります。
両親の場合は、本人・配偶者の区別なく扶養親族の範囲内です。
配偶者は配偶者控除額という枠で控除計算されます。
同一の家計で暮らしいてるか
両親を扶養控除に入れるためには、「扶養している」という事実が必要です。同居の有無はあまり関係ありません。
同居の場合
同居をしており、養っている場合は扶養家族となります。しかし同居していても生活費が別会計のときには扶養家族とはなりませんので注意が必要です。
別居していても仕送りしている場合
一緒に住んでいなくても、仕送りをしていれば扶養家族と認められる場合があります。仕送りをしているという証拠に領収書などを集めておきましょう。いくら仕送りをしているかは問われません。
年間の合計所得額が一定額を超えていないこと
合計所得が38万円以上の親族を扶養控除に入れることができます。年金受給額や給与だけみるとあっという間に扶養控除から外れてしまいそうですが、控除差し引くことで所得を計算できます。
年金のみの場合
収入が年金のみの場合は、合計所得額38万円以下の場合に扶養親族にすることができます。年金の受給額だけみると扶養から外れてしまうと考えしまいますが、公的年金等控除を差し引いた金額で計算することができます。
年金を受取る方の年齢 | 控除額 |
65歳未満の公的年金等控除 | 最低70万円 |
65歳以上の公的年金等控除 | 最低120万円 |
65歳未満のかたなら年金108万円以下、65歳以上かたなら年金158万円以下であれば扶養親族に入れることができます。
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年金+給与所得の場合
年金に加えてパートなど給与所得もある場合は以下の2つを合算します。
- 給料から給与所得控除を差し引いた金額
- 年金から公的年金等控除を差し引いた金額
給与所得には65万円の給与所得控除がありますので、給与所得と年金所得の合計が38万円以下であれば扶養親族にすることができます。
青色申告者や白色申告者の事業専従者ではないこと
青色申告者や白色申告者の個人事業主は、配偶者や親族を事業専従者として雇うことができます。個人事業を手伝って給料をもらう場合は、扶養親族から外れることになるので注意が必要です。
両親を扶養に入れる手続き方法
両親を扶養に入れるときには、年末調整の時期に配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記入して会社に提出します。
提出の際に親の源泉徴収票などを提出する場合があるので、何が必要なのか担当者に聞いておくとよいでしょう。
無事に受理されると、年末調整の際に精算されます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は扶養控除について、扶養控除の金額、扶養控除の条件・親を扶養に入れる手続き方法を紹介しました。
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