医療費控除になるものならないものをまとめてみました 医療費控除になるものならないものをまとめてみました
控除を受けるときに身近なのが医療費控除です。風邪を引いて病院に通ったり、薬を購入したりといったタイミングで、医療費控除にできる場合があります。今回は、どういったものが医療費控除になるのか、ならないのかをまとめてみました。
目次
医療費控除とは
医療費控除とは、自分や家族の医療費を実際に10万円以上(所得が200万円以下の場合は「所得×5%」)支払った場合に所得から引くことができる控除です。控除額は最高で200万円です。保険金などが支払われて補てんされた場合は、その金額を差し引く必要があります。
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医療費控除の基準
医療費控除を受けられるのは医療費が実費で10万円以上かかった場合です。例えば、年間の医療費が12万円だった場合、医療費控除の金額は10万円を差し引いた2万円となります。所得が200万円以下の場合は所得の5%になります。例えば、年収100万円のかたで医療費控除になる金額は5万円となります。
医療費控除になるものとならないものの基準
医療費控除を受けるために、医療に関する領収書を集める必要があります。しかし、中には医療費控除にできないものもあります。
医療費控除になるものの目安は以下の2つです。
治療目的かどうか
医療費になるものは、目的が「治療」であった場合です。健康促進・疲労回復・予防・美容目的の場合には医療費控除が適応されません。
医師の指示があったものなのか
医師の指示があるかどうかも医療費控除に関わります。同じ個室ベッドの移動でも、
- 希望して個室に入った:差額ベッド代は自己負担
- 部屋が空いていないために個室になった:差額ベッド代は医療費控除
と経緯のちがいで医療費控除になる場合とならない場合があります。
医療費控除になるものとならないものの比較
医療費控除の対象になるもの | 医療費控除の対象にならないもの | |
治療 |
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入院 |
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通院 |
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検査 |
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歯の治療 |
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妊娠・出産 |
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医療費控除になのものとならないものを比較すると、治療のために必要なものなのかどうかで線引されていることがわかります。
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医療費控除の範囲は拡大されることがある
近年では、このような分野で医療費控除が適応されるようになりました。
- 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
- 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
- 6ヶ月以上寝たきりで治療を受け入れる場合に、おむつが必要だと判断された場合のおむつ代
- 骨髄バンク利用料金
- 臓器移植ネットワーク利用料金
国税庁:医療費控除となる医療費
医療費控除の範囲は、時代により拡大されることがあります。
まとめ
医療費控除となるものの目安は、治療である点と医師の指示によるものであるかという点です。医療費控除の範囲は変わることもあるので、医療費になるのかどうか分かりにくい場合には、領収書(交通費の場合はメモ)を取っておき、確定申告の際に税務署で相談するとよいでしょう。
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