コンビニ、クレジット支払いも…確定申告後の所得税の納税方法は?   コンビニ、クレジット支払いも…確定申告後の所得税の納税方法は?

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平成29年分確定申告の期限は平成30年3月15日(木)ですが、所得税の納付期限も同じです。

ただ納税方法は複数ありますし、その方法によっては3月16日以降で支払うこともできます。

 

従来通りの納税方法

納付書を使用して3月15日までに納付

もっともスタンダードな方法であり、前年に納付している方には税務署から納付書が送られてきます。

所得税の納付書(税目番号320、これ以外の場合は贈与税等別の税目です)の本税・合計額欄に納税額を記入し、住所・電話番号・氏名・整理番号(8桁、不明なら空欄可)も記入して、税務署・金融機関のいずれかで納めます。

半額までは5月31日までの延納可

確定申告書第1表(Aは45・Bは58)の欄に延納額を記載することにより、半額までは5月31日までに納付し、残りは3月15日までに納めることも可能です。

例えば、平成29年分確定申告の結果として納税額が30万円の場合、15万円を平成30年3月15日に、15万円を平成30年5月31日に納めることも可能です。

ただし延納分に関しては、年1.6%(平成30年の場合、年により異なります)の利子税がかかります。

1,000円未満は徴収されないので、延納額が15万円であればかかりませんが、30万円になるとかかってきます。

口座振替で4月20日引落

所得税には、口座引き落としによる納税方法もあります。

引落日は3月15日ではなく、1ヵ月以上先の4月20日であり、またこの方法で利子税はかかりません。

申告期限ギリギリで申告した場合でも、納税資金を確保する期間があるのがメリットです。

ただし申告期限の3月15日までに口座振替依頼書を税務署に提出しないと、その年は口座振替を利用できません。

なお延納と組み合わせることで、延納額を5月31日までに納付し、残額を4月20日引落とすることもできます。

 

新しいスタイルの納税方法

平成28年分の申告以降は、クレジット納付・コンビニ納付と納付方法も多様化してきました。

電子納税

電子申告(e-tax)は平成16年以降できるようになりましたが、あわせてe-taxを用いて電子納税できるようになりました。

利用実績の少ない方法ですので簡単に触れますが、申告後にe-taxの機能から期日を指定し口座振替で納付する「ダイレクト納付」や、インターネットバンキングによる電子納税が可能です。

クレジット納付で4月・5月に支払

平成28年分の申告(平成29年申告分)より利用できるようになった方法です。

国税クレジット納付のサイトから個人情報・クレジットカード情報の他、納付額(本税・合計額欄)や税目(申告所得税)・年分(29年)を入力することで行うことができます。

ただし、所得税の本税以外に手数料がかかります。

100円~10,000円であれば税込82円、10,100円~20,000円であれば税込164円と、1万円刻みで82円づつ増えて行きます。

カード会社の締め日により支払期日は変動しますが、4月もしくは5月に実際の支払となるのでそれまでには資金を準備してください。

コンビニ納付

この方法は、納税額30万円以下に限定されることに気をつけてください。

平成19年分の申告(平成20年申告分)より利用できていましたが、平成29年分の確定申告書作成コーナーで周知するようになりました。

税務署でバーコードリーダーつき納付書を発行してもらうことで、コンビニで納付できるようになる方法です。

主なコンビニでは利用できますが、利用可能なコンビニは国税庁HPを参照ください。

資金繰りも気をつけて納税方法の選択を

様々な納付方法を紹介しましたが、口座振替・延納・クレジットを選択した場合は、3月15日までではなく4・5月に納付することになります。

3月15日までに納税資金を用意できない場合は、4・5月に支払う方法を選択したほうが良いです。

なお上記の方法によっても期限までに支払えない場合は、税務署の徴収部門に個別相談してください。

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