セルフメディケーション税制と従来型の医療費控除、どちらが有利か?   セルフメディケーション税制と従来型の医療費控除、どちらが有利か?

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平成29年分の確定申告から、医療費控除は従来からのタイプ(以下、こちらを「医療費控除」と表記します)とセルフメディケーション税制の2種類となり、どちらか有利なほうを利用できるようになります。

どちらを利用すべきかについての判断材料を説明します。

セルフメディケーション税制は健康増進取組が前提

インフルエンザの予防接種を実施する、健康診断を実施するなどのレベルですので、さほど難しいものではないのですが、セルフメディケーション税制は健康増進に関する取り組みを行い、その証拠となる書類の提出が前提です。

その書類とはたとえば、下記のものが該当します。

・インフルエンザ予防接種の領収書

・健康診断・特定健康診査・がん検診の結果通知表

まずこの要件を満たしていないと、セルフメディケーション税制を活用する選択肢が無くなります。

なおセルフメディケーション税制の基本的部分の詳細は、下記を参照してください。

新型医療費控除「セルフメディケーション税制」とは?

控除額計算式の比較

医療費控除・セルフメディケーション税制はいずれも所得から差し引く控除になりますが、その計算式は下記の通りになります。

医療費控除額の計算式

医療費支払額 ― 保険金等で補てんされる額 ― 足切額 (控除額の上限は200万円)

※足切額は10万円 と 総所得金額等の5% のいずれか低い方

総所得金額等とは各種所得の合計にあたりますが、事業や上場株・FX取引などにより生じた3年前までの損失(繰越損失)と相殺した後の金額です。

相殺前の所得合計は合計所得金額と言いますが、以下の計算事例では繰越損失を考えず総所得金額等と合計所得金額は同じになるものとし、「所得の合計」という言葉を用います。

セルフメディケーション税制の控除額計算式

スイッチOTC医薬品購入額 ― 保険金等で補てんされる額― 12,000円  (控除額の上限は8.8万円)

参考:スイッチOTC医薬品のリスト

なお治療目的の医薬品は医療費控除の対象ですから、スイッチOTC医薬品の購入額は、医療費控除の医療費の額とすることもできます。

医療費控除の足切額が10万円を切るか?

医療費控除は年間10万円を超えなければ使えないという話が広まっていますが、総所得金額等の5%が10万円を下回っていれば、医療費控除を活用できます。

住民税所得割(住民税のうち所得に応じてかかる額)が合計所得金額35万円(給与年収100万円相当)以下では無条件ではかかりませんが、35万円を超える場合は医療費控除またはセルフメディケーション税制を申告しておくと良いです。

所得の合計が36万円(年収101万円相当)の場合、足切額は36万円×5%=1.8万円で、セルフメディケーション税制の足切額1.2万円を少し上回る程度です。

その他、給与年収に応じて足切額は下記の通りに変動します。

年収150万円相当(所得の合計85万円):4.25万円

年収200万円相当(所得の合計122万円):6.1万円

年収250万円相当(所得の合計157万円):7.85万円

年収320万円相当(所得の合計206万円):10万円

控除額の試算例

医療費・OTC医薬品購入額は同じで、所得が異なる2つの計算事例を見ていきます。

医療費の額:13万円、うちOTC医薬品購入額:5万円として、保険金等で補てんされる金額はないものとします。

給与年収150万円の場合

医療費控除額は、13万円-4.25万円=8.75万円

セルフメディケーション税制による控除額は、5万円―1.2万円=3.8万円

所得の低い方は医療費控除のほうが有利と言えます。

給与年収320万円の場合

医療費控除額は:13万円―10万円=3万円

セルフメディケーション税制による控除額は、上記事例と同様に3.8万円

所得の高い方はこのようにセルフメディケーション税制が有利になりますが、診療代などの医療費がもう1万円程高くなると、逆転して医療費控除が有利になります。

その他セルフメディケーション税制の注意点

OTC医薬品購入額が18.8万円を超えている場合は、医療費控除では足切額10万円を差し引いたとしても8.8万円超になり、セルフメディケーション税制の上限額を超え有利になります。

医療費控除の足切額が10万円を切っている場合は、購入額が18.8万円以下でも医療費控除を選んだほうが良い場合もあります。

どちらが有利かおおよその傾向は

・所得が低い方ほど、医療費控除が有利

・医療費の額にしめるスイッチOTC医薬品購入額が高いほど、セルフメディケーション税制が有利

・スイッチOTC医薬品購入額が年間18.8万円超と非常に高額な場合は、医療費控除が有利

おおよその傾向は以上ですが、個別の状況にもより変わってきます。

国税庁の確定申告書等作成コーナーより確定申告書を作成する場合は、医療費控除の計算を行う段階で「控除額を試算する」ボタンからどちらが有利になるかを比較できます。

申告方法を選択できるものは一旦申告してしまうと取り消しがきかないので、事前に有利なほうを試算して申告するようにしましょう。

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